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 今年度の途中から事業所で給与事務を担当するようになった者です。平成13年4月から雇用保険料の被保険者負担分が1000分の4から1000分の6へ変更になっていたにもかかわらず、4月以降も年末までずっと1000分の4で徴収し続けていたことが判明しました。
 在職者については年末調整の前に差額を徴収しましたが中途退職者について差額を請求することが可能かを知りたいのです。法律上問題はないのでしょうか?請求すること自体は正当なのでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

法律上のことまでお答えできませんが、私の知っている会社で同じ事をしてしまい、電話で連絡をして、徴収(そのときは会社へ振込してもらっていた)したところがあります。


なので、良いのではないかなぁと思います。
ただ、そこは小さい会社だったので個人的に「ゴメンね-っ」で済んだみたいなので、絶対OKかどうかわかりません。
文句は言われると思いますが、一度掛け合ってみてはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。上司は退職者からも徴収する気でいるのですが、絶対文句が出るだろうなーと思って担当者として心配します。振込みだと手数料?がかかるらしいので現金を持ってきてもらう形になりそうです・・。

お礼日時:2002/01/06 02:26

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