No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>生命保険料や火災保険料の添付は必要ですか?
もちろん、これらについても、控除を受けられるのであれば、控除証明書の原本を添付しなければなりません。
(国民年金も含めてですが、原本であっても領収書等は不可で、あくまでも控除証明書でなければなりません。)
>またその他必要添付ございますか?
控除関係でいえば、医療費控除を受けられる場合は、領収書の添付が必要となります。
(ただ、基本的には、医療費の額が10万円を超える場合になりますが)
収入関係で言えば、もし、開業前に、給料をもらっていた所があれば、その分の源泉徴収票(もちろん原本)は添付しなければなりませんし、その分の所得も合算して申告する事となります。
事業所得に関しては、建築業であれば、設計等でない限りは、あまり関係ないとは思いますが、源泉徴収がされるような場合は、相手先から支払調書をもらっていれば、添付された方が良いとは思います。
(但し、給与所得の源泉徴収票と違って、支払調書については、必ずしも添付は要件となっていませんので、添付されなくても問題はありません。)
No.5
- 回答日時:
>年金だけでいいんですね。
その通りです。
>コピーでもいいのでしょうか?
いえいえ、控除証明書は、コピーでは不可です。
改めて補足しますと、昨年までは、健康保険料・国民年金共に、控除証明書の添付は要件とされていませんでしたので、添付していたとしても、それがコピーであっても原本であっても参考資料程度のものだったので特に税務署から何も言われる事はなかったと思いますが、今回から国民年金については、控除証明書の添付が要件となりましたので、原本の証明書を添付しなければなりませんので、コピーでは不可となります。
ご回答ありがとうございます。原本のみですね。とても参考になりました。度々すみませんが、生命保険料や火災保険料の添付は必要ですか?またその他必要添付ございますか?お手数ですがご存知であれば教えて頂ければ幸いです。
No.4
- 回答日時:
私は一般人ですが、経験から申しますと、ここ5年間ほど、確定申告書を税務署へ郵送してきました。
ご質問の社会保険料控除の添付は必要ですが、必ずとか絶対とかではなく、紛失などして無ければ、それに変わる書面とか書類とかでも良く、貴方の場合は銀行で振込用紙にてされている様なので、その控でもコピーして、郵送時に添付されては如何ですか?あと、年金の源泉徴収票とか医療費(薬代含む)の領収書なども一諸に同封されては!私の場合は、A4の用紙に全ての書類を貼り付けて確定申告書と同じく封筒に入れ郵送しております。
振込み用紙の領収書コピーでもいいんでしょうか?医療費の方は10万円超えてないのですが、それも貼り付けた方がいいんでしょうか?とても参考になりました。有難うございました。
No.3
- 回答日時:
社会保険料控除の内、国民年金及び国民年金基金については、改正により、今回より控除証明書の添付が要件となりましたので、控除証明書が送られてきているはずですので、それを貼付すべき事となります。
健康保険料に関しては、特に書類の添付は要件とされていませんので、支払った額を申告書にきちんと記載されていれば、何も添付する必要はない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm
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