プロが教えるわが家の防犯対策術!

御世話になっております。
教えてください。国保って病気になったり怪我した後にでも滞納分の保険料を支払えば、補償対象になれるんでしょうか・・・?いろいろ勉強しています。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

 国民健康保険の加入資格を遡るという意味と、現在国保に加入していて、保険料を滞納していて保険給付が受けられないので・・・・という意味があります。



 まず、加入資格は「保険料」の市町村の場合には、2年まで遡ります。3年前に社会保険を辞めて、その後、医療保険に加入していなくて、これから国保に加入したいという場合には、3年前ではなくて2年前まで遡って資格を取得します。したがって、保険料は2年分遡って納めることになりますが、その2年間の間に病院の診療を受けて医療費の全額を支払っている場合には、領収書を役所に提出することによって、支払った額の7割分が役所の国保から給付されることになります。又、「保険税」の市町村は3年間まで遡ります。全国の国保の9割程度が「国保税」を採用しています。

 次に国保に加入していて、保険料を滞納しているために、保険給付の差し止め措置を受けている場合には、「資格証明書」で診療を受けて10割の医療費を医療機関に支払います。その領収書を保管しておいて、後日、滞納分の保険料をいくらかでも支払うと、領収金額の7割が国保から給付されます。保険給付の差し止めの場合は、滞納分の半額以上の納付があった場合、などのように給付差し止めを解除する要件を市町村で決めていますので、その条件に適合した場合には、差し止めが解除になります。

 いずれにしても、医療機関での領収書がなければ、払い戻しの対象にはなりませんので、大切に保管をしておいてください。
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この回答へのお礼

お詳しい~~
大変勉強になりました。
ありがとうございます。
今後ともよろしくお願い致します。

お礼日時:2002/02/06 09:29

 なれますね。


 俺が虫歯になったとき、国民健康保険にも何にも入ってなかったので、「先に保険証を取ってきてください」と言われたのです。
 釈然としないものを感じつつ取りに行った記憶があります。
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この回答へのお礼

実体験に勝るものなしです!
その際保険料はどの期間分お支払いになられたんでしょうか・・?
まずはありがとうございますっ

お礼日時:2002/02/06 09:26

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