母(93歳)の財産の相続について質問いたします。
生皮な先夫との間に一男一女がいます。
離婚して親権は先夫がとりました。その後の消息
はわかりません。(養子に出されたとも聞いています。)
離婚後、先夫の借金を肩代わりして完済したそうです。
私(女 54歳)は婚外子として父(逝去)との間に
生まれ認知されています。現在の母の財産は父の
援助の下、母が働いて築き上げた物です。
高齢の母(93歳)の世話は私がしております。
母は私に迷惑がかかると思っているのか、
先夫との間の子供達(姉・兄)とは逢ったことはありません。
母は私が当然のごと全部相続するものと思っていますが、先夫との間の子供達には相続権はあるのでしょうか?
あるとすれば、現在どこにいるか名前もわかりませんが、探し出して、遺産分割しなければいけないのでしょうか?
母に遺言書を書かせなければいけないのでしょうか?
お教え願いたいと存じます。
No.4
- 回答日時:
1.法律上の権利から言うと、母親の資産については、先夫の子供二人と質問者との相続権は同等ですので、夫々1/3づつの相続権があることになります。
相手の消息不明・今の母親の資産形成過程など事情は加味されず、母親への介護負担や資産形成に対する質問者の寄与分などを考慮して質問者の相続割合が増えることはあっても、他の相続人の権利がなくなるものではありません。2.相続資産が不動産や銀行預金の場合には、母親が遺言なしで死亡した場合には、所定書類への二人の兄弟の実印押印・印鑑証明・住民票といった書類なしでは名義変更の手続が取れずに放置せざるを得ないケース、コンタクトを取る事で「寝た子を起こす」的に相手側に権利意識を目覚めさせることになってのトラブル等が予想されます。
3.こういった事態を避ける為には、質問者の母親が予め遺言書(公正証書が望ましい)を作成し、特定資産については質問者に全部の権利を相続させることを明記させておくことが必要です。
4.他相続人からの遺留分の請求というのは、母親の死後かつ名義変更後に「質問者に母親の全資産が相続されることが、自分の相続権を侵害されたことになる」、という他兄弟からの主張を待ってから考えれば良いとして、まずは不動産等の名義が質問者に移転すべく準備をすすめられる方が良さそうです。
5.詳細手続については、留意事項は多々あるのですが、司法書士・弁護士の専門家へ相談されることをお勧めします。以下参考サイトと先月同内容で回答した質問を付けておきます。
http://minami-s.jp/page016.html
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2095210
丁寧で解りやすいご回答ありがとうございました。
先夫≠父 で私は母の実子ですので先夫の子供(姉,兄)とは夫々1/3づつの相続権があるのですね。
早速母に話して公正証書遺言の手続きをすることにします。
先夫の子供(姉、兄)の消息を母の戸籍からたどってみます。
現在70歳前後ぐらいだと思います。健在かどうかも
わかりません。母も93歳ですし、急がなければいけません。
親戚、友人の裁判沙汰を見て私は一人娘で相続争いとは無縁だと思ってました。晴天の霹靂です。相続の勉強をいたします。
No.3
- 回答日時:
上の質問の中で
先夫=父なのですか?
ちなみに
先夫=父であるならば
婚外子であっても3兄弟の相続分は均等です。
養子に出された姉・兄が
特別養子縁組である場合には
その姉・兄には相続権は発生しません。
先夫≠父 で私は母の実子ですので先夫の子供(姉、兄)
とは夫々1/3づつの相続権があるのですね。
先夫の子供(姉、兄)の消息を母の戸籍からたどって特別養子縁組しているか調べてみます。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>先夫との間の子供達には相続権はあるのでしょうか?
あります。
>探し出して、遺産分割しなければいけないのでしょうか?
そうです。この場合には役所で母の戸籍からたどって探し出すことができます。
役所でご相談下さい。
>母に遺言書を書かせなければいけないのでしょうか?
全財産をご質問者にというのであれば遺言状が必要です。無いと遺産分割協議書を他の母の子供と共に作成しないと(原則は)相続の名義変更もできません。
遺言書を作成するのであれば公正証書遺言が間違いありません。それ以外の場合には法的な遺言状の有効性の要件が厳しいことから、有効性をめぐって争いになることが間々あります。
ちなみにたとえ遺言状があっても、他の子供から遺留分請求をされると遺留分については相続を認めないわけにはいかない可能性があることもご承知置きください。
あとご質問のなかで婚外子であると述べられていますが、母とは養子縁組されていますか?
あるいは後日でも良いから母と父は婚姻されましたか?
これらがなされていない場合には、ご質問者は母の紺外子の扱いのままなので、この場合法定相続割合は婚内子の1/2しかないので紛争となった場合には不利になります。この点にご注意下さい。
丁寧で解りやすいご回答ありがとうございました。
先夫≠父 で私は母の実子ですので先夫の子供(姉、兄)
とは夫々1/3づつの相続権があるのですね。
早速母に話して公正証書遺言の手続きをすることにします。
先夫の子供(姉、兄)の消息を母の戸籍からたどってみます。
現在70歳前後ぐらいだと思います。健在かどうかも
わかりません。母も93歳ですし、急がなければいけません。
親戚、友人の裁判沙汰を見て私は一人娘で相続争いは
無縁だと思ってました。晴天の霹靂です。相続の勉強をいたします。
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