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私はとある入所型の福祉施設で、介護職員として働いているものです。
先日、私の勤める施設の利用者のあいだで、疥癬(カイセン)という皮膚科の感染症(=湿疹がでて、ものすごく痒くなる皮膚病です)が広まってしまいました。
そのため嘱託医が、施設に来て、全利用者の診察を行うことになりました。
それで嘱託医の言われるように「診察の証拠を残しておくために、患部の写真をとる」ことになりました。

ここまではいいのですが、「撮った写真が誰のものかはっきりさせておく」ために、湿疹のある患部の写真だけでなく、「上半身裸」の全身写真も撮ることになったのです。
、湿疹は陰部の付近にもありましたので、陰部を写したうえで、全身写真を撮りました。男性・女性の利用者を問わずです。

ですが、医師の指示のもと、実際に写真をとったのは、私の施設の「男性の介護職員」でした!
同じく現場に居合わせた女性の介護職員から、この医師に対してこれはセクハラではないかなどと抗議したところ、「医療行為であるからかまわない」と押し切られて、結局その職員がすべて撮影することになりました。
また、利用者には写真をとることについて、医師からは十分な説明がありませんでした(ただし、診察することへの同意書には、利用者はサインしてます)。

このようなことがあったのですが、これって合法なのでしょうか? 「人権」にも反しているのではないか、と施設で問題にされてますが・・・。長くなりましたが、診察をめぐる問題に詳しい方がおられれば、おしえて頂ければ幸いです。

ちなみに、この嘱託医の専門は、内科です。他の病院の皮膚科の医師とも話し合った結果、急を要する諸々の事情により診察をすることになった、らしいです。

A 回答 (8件)

上半身までの写真画像撮影をおこなう必要性はありません。

誰なのか判断するためであれば、患部撮影の際に、氏名あるいは番号を記載した札を一緒に撮っておけば良いのです。

医療行為と言っていれば何でも許されると思っているお馬鹿は多いです(厚生労働省も然り)。

でも、医療が様々な身体的侵襲や権利侵害とも思えるような行為を認められる場合があるのは、「医療だから」ではなく、あくまで最高の保護法益である生命や健康に過ごすという「患者さんの権利」にその根拠を置いているからです。
ですから逆にいうと、患者様の権利を「必要以上に侵害すること」は医師にも認められていません。刑事民事両方の責任を負います。

不必要な部分の撮影は「医師の指示範囲を超える越権行為」=権利侵害です。施設側としては納得できないのに医師の指示に従う必要は全くありません。ですから施設側にも当然責任はあります。

その医師を施設側で雇っている場合は勿論ですが、貴方は「高齢者虐待の防止・高齢者の擁護者に対する支援等に関する法律第7条など」によって市町村への通報の努力義務が課せられています。

>診察の証拠を残しておくために、患部の写真をとる
証拠なのですか?それでしたら自分の目で診察してカルテに状況を記載しておけば良いのです。

実際に上体にも疥癬の症状発症している患者様に対して、経過観察のためにでしたら、「患部」を撮っておくことは意義があります。(関係ないところを撮ることは仰るようにただのセクハラでありメディカルハラスメントです。)

結局は、Dr.側の「きちんと自分の目で診察しない いい加減さ」のツケを、利用者さんに押しつけているだけのように思います。
「診察」の同意イコール「まともな説明もなく蹂躙され裸にひんむかれて写真を撮られること」への同意 である訳がありません。最低です!
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かなり問題になりそうですね。


上半身を写したって、患部の写真と同一人物かどうか分からない場合だってありますよ。(特に患部が下半身だけなら)
普通は患部の撮影時に名札(どんなのでもいいから)
を一緒に写すか、ポラロイドならすぐに名前等を記入する。
もちろん撮影する前に本人に(意思疎通できるなら)説明し、同意を得る必要があります。(意思疎通できなければ家族の同意)
今の状態では訴えたら即負けですね。
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合法云々よりは、倫理問題ですね。


他の方が仰っているように、患部の写真+名前で十分です。しかも、刺入創部分の拡大写真の方が疥癬の判定はしやすいです。
疥癬の場合、疥癬がどこにあるかはあまり意味がないと思いますので、疥癬の有無さえ分かれば良いかと思います。
上半身(しかも裸)写真は明らかに越権行為でしょう。なぜなら、その程度の写真から刺入創の有無の経過を判別するのは困難だからです。ノルウェー疥癬のような状態ならともかくですが。
診察時全身をくまなく調べ、刺入創の位置を確認したとしても、次の瞬間新たな刺入創ができているかもしれません。
(まぁ疥癬:ヒゼンダニが皮下にもぐりこむのには時間がかかりますが)
治療中にも、まだ生きているヒゼンダニによって一時的に創が増えることもあるでしょう。
ですので、広く撮った写真にはほとんど意味がありません。
全利用者を診察したと言う事は、全利用者の写真を撮ったのでしょうか?
全利用者を撮ることも、全く意味がありません。
(全利用者診察したのであれば、「診察したが刺入創は見当たらなかった」と記載すれば済む事。その後は入浴などして、全身の保清に気を付けてもらうようにしてもらうしかないです。)

疥癬の有無は、ヒゼンダニによると判別される刺入創を見つけたらほぼ確定です。あとは治療・環境整備しつつ再診を何回か行い、新たな発症者がいないこと、新たな刺入創がないことなどでヒゼンダニの有無が判別できるかと思います。
ノルウェー疥癬(著しく抵抗力が低い方が疥癬にかかり、全身爆発的に疥癬が増殖したもの)でなければ職員への予防治療は不要ですが、手洗いや予防衣(できればビニール製の使い捨て)の使用を心がける必要があります。
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#5です。

感情が先走ってしまい、書くのを忘れました。(しかも老人施設と決めてかかった自分が恥ずかしいです。ゴメンナサイ。)

本人あるいは後見人・補佐人等から「撮影の」同意を得ている
医療・介護上の必要性が存在する(不必要な範囲拡大的解釈はダメ)

このような場合に介護職員が撮影をおこなう事には、何ら違法性はありません。

撮影者の性別は基本的に問いませんが、被撮影者の意向に可能な限り沿うようにすべきなのは当然です。
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こんにちは。


男性職員がその職務に従事する事自体は、特に問題はないと思います。

できるだけ女性職員が望ましい場合でも、技量の差があったり、手際よくパッパと片付けてくれる職員の方が特に大量にさばくような場合は適切な事が多いので、そういう場合であれば全く問題にならないでしょう。

ただ、No1 さんもおっしゃってますが、上半身の裸の写真をというのが、証拠写真の識別としてどういう意味があるかは非常に疑問です。

個人の識別なら、患部の写真と上半身の写真が一枚に納まってなければ意味がないわけで、通常はレントゲン写真のように日付と名前なりカルテ番号なりを紙などに書いて写真に写しこむのがあたりまえです。

従ってその部分に関しては、全く根拠にならないと言えます。
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>撮った写真が誰のものかはっきりさせておく



No1さんが仰る通り、上記の理由で上半身の写真を撮る必要はありませんね。
写真の裏にでも名前を書いたり、顔だけの写真でも良い訳ですよね。

PCに保存→winny使用→感染→ネット流出

考え得る最悪のパターンです。
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専門家ではありませんが・・・・



・産婦人科にも男性医師がおり、女性の陰部を実際に触ることがある。
 実際に、私の彼女が子供を産むのを拒否したので避妊を男性医師にしてもらったことがあります。
・泌尿器科にも女性医師がおり、男性のあそこを実際に触れることもある。
 実際に、私が尿管結石になったときの担当医師は女性でした。

これらを考えると十分合法ではないでしょうか?
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「撮った写真が誰のものかはっきりさせておく」ために、湿疹のある患部の写真だけでなく、「上半身裸」の全身写真も撮ることになったのです。



誰の写真かを識別するのに写真は必要ありません。ましてや裸にはなんの意味もありません。単なるセクハラです。そもそも誰か医者に確認したんですか?医者が共犯か施設職員のみの犯行かさえはっきりしません。
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