No.2
- 回答日時:
「収入印紙」のことですね。
契約が成立するかどうか、領収書として有効か、という意味であるのであれば、問題ないと思います。印紙が貼っていない3万円以上の領収書も、領収書としては何ら問題はありません。すなわち、買った方はどちらでも良いと思われます。
しかし、売った方と税務署との関係はどうかな?と思います。
3万円以上の高額の商品が多いのに、領収書(の控え)は3万円未満のものばかりだったりしたら・・・・・税務署に目を付けられ、場合によっては、悪質な印紙税の脱税として摘発されかねないような気がするんですが・・・。
この回答への補足
そこなんですよね、脱税行為になるのかどうか?
でも、金額は分割して領収書を出してもよいと
いうことなら、OKですよね。
それに、金額せいぜい数千円の話ですし。しかし
確証がもてない。
No.3
- 回答日時:
私法上は分割して領収書を出しても、契約としては構わないと思うのです。
ただ、税法上はまた別の話だということだと思います。
推測ですが、国税局(税務署)の相談センターに問い合わせたとすれば、相当高い確率で「ダメです」という答えが返ってくるのではないでしょうか?
ただ、その場合でも、たかが数百円のものを、一々税務署が摘発するかどうかはわかりませんが。
ありがとうございます。
ちなみに、うちの会社では6,000万の入金があったときなどは、顧客の了解を得て、4,000万と2,000万に領収書を分け印紙税の節約をしたりします。
同日日付だと、見る人が見れば印紙税の節約だってわかると思うのですが、これは税務署側としては目をつぶる範囲ではないのでしょうかね。・・・ん~疑問です。
No.4
- 回答日時:
No1です。
印紙税法は、作成された文書=領収書 に対して、課税か非課税かの判断がされますので、2万円の領収書には印紙税法では収入印紙が非課税になりますから、脱税行為とはならないと思います。No.5
- 回答日時:
印紙税法の解釈権限が私にあるわけではないのですが、税務署の怖い慎重派より、もう一度だけ。
印紙税の課税に関する判断が、すべて形式的な領収書の額面によってのみなされるとするならば、手間を惜しまない限り、どんな高額な物品の売買でも、小額の領収書を多量に作成すればいいことになり、実質上、印紙税法自体が意味のないものになってしまいます。
法解釈論上も、徴税実務上も、税務署がそのような事態を完全に許すとは考えにくく、「実質的な脱税行為」であると税務署に判断される場合がどこかにあるような気がしてなりません。
貴重な意見をありがとうございます。
結局、税務署へ問合せたのですが、全く
問題がないようです。
実例をあげて2通に分割して領収書を
発行してもよいか?と問い合わせたところ
それは問題ない。脱税にはあたらない。
とのことでした。
No.6
- 回答日時:
ご質問のケース(ハイカ)のように給付が分割可能であり、矛盾は生じませんので良いのではないかと考えます。
ただ、税務署においては課税文書を審査するに際し「実態重視」を採用しているとのことですから給付が不可分であるものに対する領収書が細かく分割されているというのは脱税に相当するのではないでしょうか。
>うちの会社では6,000万の入金があったときなどは、顧客の了解を得て、4,000万と2,000万に領収書を分け印紙税の節約をしたりします。
これに関しても同様のことが言えると考えます。
全く別物である4,000万円の給付と2,000万の給付に対する対価を同時期に受け取った場合には領収書の金額はそれに応じた額で分割しても良いと思いますが、6,000万の物品に対する代金を受け取った場合の領収書は分割不可と考えます。
#1の補足の
>40,000円の商品を売り上げることが多いという場合に、常に20,000円の領収書を2枚発行していても税法上はOKなのでしょうか?
違法行為ではないでしょうか。
ちなみに、印紙税法上の不備と文書の法的効力とは全く関わりがありませんので印紙の有無にかかわらず法的効力は有効です。
下記のURLですが、紹介する文書の(印紙税法の)号数は異なりますが参考になるのではないかと考えます。出典もはっきりしていますし。
参考URL:http://www.k-ac.com/memo/239.htm
そうですよね。違法行為だと思いますよね。
しかし、いいそうです。結局税務署としては、
領収書の金額について印紙がちゃんと貼られて
いるかという点が問題になるようで・・・。
実例を出して、「3万6千円の領収書を発行す
る際に、印紙税がかからないように2万5千円
と1万1千円に領収書を分割してもよいか?」
と聞いたところ「それはよい」との答えが返っ
てきたのです。ん~勉強になりました。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
この問題で、いろいろと意見が出ていますが、結論は、領収書をどの様に分けて発行しても脱税にはならず、問題ありません。
この件については、以前、税務署に問い合わせて、その様な回答を貰っています。
手形発行などの場合、印紙税額が大きいことから、分割発行の効果が大きく、かなりの事業所で実行しています。
ありがとうございました。
私も税務署の方へ問合せてみましたら、
同様のことを言っていました。
結局、その領収書の金額にかかる印紙なので
その中身が36,000円の売上のうちの
いくらであるかは関係ないのだとか。
勉強になりました。ありがとうございました。
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