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歯科医院に於いて、歯科衛生実地指導/歯科口腔衛生指導料に附随する指導を受けていないにもかかわらず、カルテに記載があり、レセプト請求がされていました。

問題は、ないのでしょうか。

A 回答 (1件)

勿論問題アリでしょう

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。
問題ありとすれば、都道府県の医療指導担当に通告した場合、病院がどのような処罰を受けることになりますか?

カルテには治療した覚えのない歯の『単冶』との記載もありました。こちらは記憶違いであるといけないので他院でのレントゲン・カルテを取り寄せ確認するつもりです。

補足日時:2006/09/06 04:56
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