No.1ベストアンサー
- 回答日時:
講演をお願いしたり、職員を講師として派遣することが多くあります。
(1)その謝礼についてはどう処理されていますか?
収益に計上します。
給与をマイナスすると、給与は消費税対象外、講演料は(国内でしたら)消費税対象なので、消費税の計算もおかしくなりますし…。
(2)個人の所得か会社の収入かの判断はどこで行うのでしょうか?
謝礼の宛名が会社であれば会社の収入でしょうか?
勤務時間中の行動でしたら業務の一環ですので、勤務先の収入にします。(あらかじめ、上司の承認を経て届出が必要です)
その講演のため、勤務時間外の資料原稿準備などを要した場合、上司の承認を得て、定額の手当を勤務先に請求できます。(請求する人はあまりいません)
(3)休日に行った講師料(会社名を肩書きに入れた講演でした)について は個人所得か会社収益か?
休日・有給取得で行った講演、勤務時間外に書いた原稿などは、原則個人所得として扱っています。
ただし、個人所得にしたくない(確定申告が面倒)と、休日出勤にして講演料は勤務先に入れ、休日出勤手当をもらう人もいます。
☆講演料は、個人の場合、源泉徴収されます。会社の収入にする場合は、必ず会社の収入にするので源泉徴収しないでくれと先方に伝えてください。会社の経理に入れるのことの証明は、会社名の請求書と会社名義の銀行口座への振込で足ります。現金入金の場合は、会社名の領収書で足ります。一旦、源泉所得税を誤納されてしまうと還付まで時間がかかり、大変面倒です。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/11/28 14:06
お礼が遅くなりました。参考になりましたありがとうございます。
線引きを会社としてどうするかまだはっきり決まらないですが今後取組んでいこうと思います。
No.2
- 回答日時:
大企業の技術者の方に講師等の業務をお願いする場合ですが、
殆どは個人にお渡しして、支払報酬・交通費としていました。
後に源泉徴収票を個人宛送付します。
会社からは出張手当を出張先からは報酬をと言う訳ですが、
講師を依頼されるような実力をお持ちなのですから、
会社としては大目に見ておられるのだと思います。
他の業務では会社に振り込んでくださいと言われる場合もありましたが、
そのように選択の余地なく会社に宛てられているのでしたら会社の収入です。
雑収入や受取手数料で受けて、
個人にどう還元されるかは会社の考え方次第です。
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