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私は現在遠方に住む母に仕送りをしていて老人扶養親族(同居老親等以外)の控除を受けています。母は、私たちと同居より一人が良いとの事でそのまま一人で住んでします。
そんな折、妻の母(私の義母)が妻の兄家族とトラブルがあり見かねて私たちと同居することになりました。そこで、質問ですが、自分の母についてはそのまま老人扶養親族(同居老親等以外)の控除を受けれると思いますが、妻の母(義母)については老人扶養親族(同居老親等)控除を受ける事出来ると思いますが、その義母が所得0円ではありますが、青色申告をしています個人事業主でも私の扶養に入れることは出来るのでしょうか?

A 回答 (2件)

前のご質問で回答しましたが、同居されていれば生計を一にしているとされますし、親族にも該当しますので、奥様のお母様がたとえ個人事業主で青色申告されていたとしても、合計所得金額が38万円以下であれば問題なく、扶養控除(同居老親等)は受けられる事となりますし、現実に、個人事業主であっても、扶養親族になっている方はいらっしゃったりします。

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ANo1の方と同意見で、扶養親族にすることは可能です。

が、ひとつだけ気にしないといけないことがありまして、奥様のお兄さん(もしくはお兄さんの家族)が奥様のお母さん(義母)を扶養親族にしていると、あなたとお兄さんとで二重に控除することとなってしまいますので、あとで税務署と揉める可能性があります。確認できるなら確認しておいたほうが良いです。
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