プロが教えるわが家の防犯対策術!

現在、パートで就労中です。
夫名義の生命保険ですが、保険金の受取名義が私であれば、生命保険料控除がうけられる事をタックスアンサーにてしりました。
ところが、会社に控除証明を提出したところ、「名義が違うので受け付けられない」といわれてしまいました。
会社の対応が間違っているのかどうかまでは私にはわからないのですが、会社がNGという以上、私は控除を受けることが出来ないのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (5件)

>実際に支払っているのは私なのですが、「支払っている」事を証明できる書類等はありません。


>(夫が契約者で、保険料も夫の口座から引き落とされているので・・・)
>証明できるものがなくても、あくまで私が支払っている!と言えば、私の収入から控除できるものなのでしょうか?

誰が支払っているかを証明する書類の添付は特に要件とされていませんので、ご自身で支払っているという事実に基づいて申告されれば、控除されるものです。

ただ、ご主人の口座から引き落とされているという事ですが、その分をご質問者様がご主人の口座に入金されているというのであれば、ご質問者様が支払った事になると思いますが、そうでない場合は、ご主人が支払ったとしか言えないのでは、と思います。

いずれにしても、事実に基づいて申告されれば、証明書さえ添付されていれば認められるものです。
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この回答へのお礼

!!ありがとうございます!!

まさにそうです。夫の口座に私の収入分から入金しています。
なので、会社に「証明する書類は。。。」と言われても、提出できるものがなくて困っていました。

今年末、また慌てないよう、今のうちに担当者に確認しておきたいと思います。

助かりました!ありがとうございました!!

お礼日時:2007/02/19 20:30

他の方の回答のとおりですが(実際に生命保険料を負担したのが質問者様なら、質問者様の控除として申告できます)、


そもそも、とっくに年末調整の時期は過ぎているような!?

すでに源泉徴収票を会社からもらっていませんか?
それであれば、その源泉徴収票と生命保険料の支払証明書と印鑑を持って確定申告に行きましょう。
生命保険の控除を取るだけなら、以上のものだけで簡単に済みますよ。
申告会場は、地域によってまちまちなようなので、近所の税務署に電話してから行ったほうがいいかもしれません。
ちなみに申告期間は、3月15日までです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
とりあえず、近々に税務署に電話をして確認してみます!

お礼日時:2007/02/18 17:13

>保険金の受取名義が私であれば、生命保険料控除がうけられる事



ちょっと不正確ですね。
受取人が本人又は配偶者その他の親族であれば、その保険料を実際に支払った者が控除を受けるべきものです。
契約者の名前は問われません、契約者でなくても実際に支払っているのであれば控除されるべきものです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140_qa.htm#q1

ですから、ご質問者様が実際に支払っているのであれば、控除されるべきものですから、名義が違うから受け付けられない、と言われたのであれば、会社の担当者の認識誤りという事になります。

実際に支払われているのであれば、確定申告で控除する事ができます。

この回答への補足

丁寧なご説明、ありがとうございます。
もうひとつ、本年以降の参考のために、教えていただけるとうれしいのですが・・・。
実際に支払っているのは私なのですが、「支払っている」事を証明できる書類等はありません。
(夫が契約者で、保険料も夫の口座から引き落とされているので・・・)
証明できるものがなくても、あくまで私が支払っている!と言えば、私の収入から控除できるものなのでしょうか?

補足日時:2007/02/18 17:13
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実際に保険料を支払った人


保険契約者が控除を受けるのです
保険金の受取人ではありません
タックスアンサー?
たぶんあなたの説明の仕方がが正しくなかったのです
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
受取人は関係ないのですね。

お礼日時:2007/02/18 17:17

判断できるのは税務署です。



会社の担当者は、税法に詳しいわけではありませんので、怪しければ跳ねてしまいます。

ご主人が確定申告してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/18 17:18

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