すでに何回も報道で言っている住民税なのですが、納得いかないので質問をしたいと思います。実は訳あって最近会社を退職しました。人員整理のリストラです。そこで昨年分の住民税の一括請求がやはり来ました。しかしです!今回の定率減税では財源移譲の関係で所得税の税率を下げ住民税の税率を上げる方式により、歪が生じています。失業者は所得が無いわけで、所得税の税率の恩恵が無く住民税のみ増税状態になります。本来所得が無くなり生活苦になる上、住民税がこのような状態では納得がいきません。この問題は団塊世代の大量退職者にも大きな影を落とします。そもそも定率減税全廃でなぜ所得税と住民税の配分を変更する必要があるのでしょうか?一旦従来通り徴収して後で配分すれば言いだけなのではないですか?(経費はかかりますが)
理不尽な今回の住民税には本当に腹が立ちます。まさに弱者切捨てですね。しかも今回の歪では一部には配慮している点があります。
住宅ローン減税です。住宅ローン減税では年末のローン残高の最高1%までの減税を受けれます。これは所得税からの還付で年間収めた所得税以上は幾ら枠があっても貰えません。何が言いたいかと言うと財源移譲で所得税の割合が減って住宅ローン減税の枠が減ったものは、保証しましょうと言うことです。はぁ~?と思いませんか。あくまでも失業者のほうが生活に逼迫しており弱者だと思うのですが!
こういう議論は法案を決めるときに話し合っていないのでしょうかね?
全く不思議でなりません。穴だらけ法案と思いました。今後救済策は無いのでしょうか?
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
No.4の投稿者です、投稿文を読み返し言葉が足りないかと思い補足します。
私は質問者の方に同意をし投稿したのですが文面が解りにくかったみたいです。退職、在職に拘わらず地方税の増税分は単年度ですが(18年分)増税になる旨を投稿しました解りにくい文面ですみません。救済措置等は地方自治により違いがあるみたいですので在籍する市町村に相談されることを進めます。この回答への補足
私の言っている事を解って頂いて有難うございます。
私の説明が悪いのか、まあややこしいですが。
今年の退職者のみ不利とでも説明すればよかったのかも?
No.7
- 回答日時:
全然回答ではないので、本当は投稿できる立場ではないのですが
一言言わせてください。
#2様への補足より
「私が言いたいのは理不尽じゃありませんか?って事です。一度この件については、役所に尋ねましたが確かに退職者については配慮が無いと認めましたよ!住民税は前年分、所得税は今年度分と徴収にずれがある為生まれた事を!あまり意味がわかってないのでは?」
役所の現場の職員は悪くないんです。現場の職員は(大抵)お客様の味方です。
でも、役所とは法律やその他の決まり事で動くものであり、感情では動けないのです。
役所(行政)ではなく国会(立法)の問題なのです。
No.5
- 回答日時:
#3です。
>退職者にあまりにも不利になっているところを問題として言っているのです。
住民税分を蓄えておけば退職しても問題はないはずです。
>ご自分の不始末ってなんですか?意味不明です。
子供に言うみたいで恐縮ですが・・
お金はキチンと始末しなさい。収入の全部を使ってしまってはいけない。無駄使いをしてはいけない。不時の出費に備えて貯金しておかなければならない。ついでに、税金分も使ってしまってはいけない。蓄えておかなくてはいけないよ。私は親からこのように躾られて育ちました。
私が言う「不始末」をお分かり頂けると思います。
No.4
- 回答日時:
同じような質問に質問者の方のように今回の税源移譲に伴う国税・地方税の会計年度の違いによる歪みを把握されている方は少ないみたいですね。
政府等の説明を鵜呑みにして所得税が1月より先行して減額されていると勘違いしてますね~。説明等をよく見て下さい国税は19年分より減税、地方税はその分19年度分より増税。違いが解りますか?地方税は18年の所得に対して増額、国税は19年の所得から減額です。18年分は地方税が増税されているだけで国税は減額されていませんよ。しかも定率減税はしっかりと廃止になってるし。No.3
- 回答日時:
例えば個人事業主の場合、平成18年中の所得に課税される
(1)所得税を平成19年3月に、
(2)住民税を平成19年6月又は6月以後に、
納めるわけです。ですから、所得を全部使ってしまえば税金が払えなくなるので、翌年の納税に備えて税金分を預金しておかなくてはいけない訳です(⇒納税預金)。所得と税金の関係は、本来、こういうものなのです。
アパート経営で飯を食ってる個人も同じです。多くの小説家、俳優、プロ野球選手なども同じです。
ところでサラリーマンの場合、平成18年中の所得に課税される所得税は、平成18年のうちに、毎月、天引(源泉徴収)されてしまうので、所得税分を納税預金する必要はありません。
しかし住民税が問題です。住民税も毎月、天引(特別徴収)されますが、平成18年6月以後、毎月天引きされる住民税は、平成17年中の所得に課税された住民税なのです。平成17年中の所得に課税される住民税は、平成19年5月をもって天引が完了します。平成18年中の所得に課税される住民税は、平成19年6月から天引が始まります。ですから、質問者のように最近、退職した人は、退職時点では、平成18年中の所得に課税される住民税がほとんど残っているわけで、一括請求が来るのは当然です。
このことを知らないサラリーマンが多いので平成18年中の所得から住民税分を納税預金している人は少ないはずです。で、退職して一括請求が来て慌てるわけです。
ご自分の不始末を棚に上げて「理不尽だ」と立法府や行政府を批判するのは、いかがなものでしょうか。今回の参議院議員選挙で自民党が大敗した理由の一つに、サラリーマンの無知があったと思います。
>今後救済策は無いのでしょうか?
救済措置があるみたいですよ。私は詳しく知らないので、大阪市のウェブサイトの「税源移譲時の年度間の所得変動にかかる経過措置」という箇所を読んで下さい。↓
http://www.zaisei.city.osaka.jp/index.cfm/6,6765 …税源移譲時の年度間の所得変動にかかる経過措置
あなたの自治体のサイトも見て下さい。
この回答への補足
いえ、私は一括徴収には何も問題ないと思っています。(常識でしょ)それぐらい理解してます。今回の定率減税全廃も理解してます。私が言いたいのは、退職者にあまりにも不利になっているところを問題として言っているのです。住民税の事で不満を持ってる人の疑問点(何でこんなに住民税が上がったの?)の人と一緒にしないで下さい。あなたが救済措置を教えてくれているじゃありませんか?私が言いたいのはその事1点ですよ!
今回皆さんのアドバイスで救済措置を知りました。
ご自分の不始末ってなんですか?意味不明です。
リストラの事をいっておられるのでしょうか?
あなたは、心のない人ですね。あなたのような人が多いから世の中がどんどんおかしくなっていくのでしょうね。
私は、アドバイスを求めただけで批判を求めた訳ではありません。
No.2
- 回答日時:
住民税は、去年の所得に対して掛かっているので
本年の所得が減ったのならば、来年の住民税が減るので
損得は無いと思います。
所得が無ければ所得税を払わない訳ですし。
救済を待つよりも、頑張って仕事を見つける努力を
した方が良いと思います。
自分で弱者だと嘆く前に、企業に必要な人材になるように頑張って下さい。
この回答への補足
回答有難うございます。もちろんすぐに再就職にチャレンジしますが、
私が言いたいのは理不尽じゃありませんか?って事です。一度この件については、役所に尋ねましたが確かに退職者については配慮が無いと認めましたよ!住民税は前年分、所得税は今年度分と徴収にずれがある為生まれた事を!あまり意味がわかってないのでは?
No.1
- 回答日時:
質問者の方のように退職等で収入がなくなったりあるいは少なくなって、所得税の引き下げの恩恵に被れず住民税の引き上げの影響だけを受ける方に対して「税源移譲時の年度間の所得変動に係る経過措置」があります。
下記を参考にしてください。
http://www.city.fukagawa.hokkaido.jp/web/section …
19年1月1日現在の住所所在地に申告するのですから(申告そのものは来年です)、市区町村の役所に問い合わせてみたほうがいいですね。
ちなみにあまりこのことはPRしていないみたいだし、しかも申告期間が来年の7月の1ヶ月しかないということです。
これじゃ殆どの人が知らないで過ぎてしまうのではないでしょうかね、結構それが狙いだったとしたら政府もセコイですね。
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