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計画敷地に境界杭が1つもありません。
周囲は2項道路と県道、あとは隣地です。

この場合、境界杭を入れるには民々査定、官民査定をしなくてはなりませんが、
すると登記簿上の地籍測量図を整理することになると思います。
確認申請上の計画敷地は公図上の敷地とはリンクしないと思うのですが
やはり査定をする必要があるのでしょうか。
仮に確認用に敷地設定としてポイントをうつというのではダメなのでしょうか。

また、敷地に既に既存建物があり、既存建物とは敷地を切って確認を出すということがあると思います。
その際、想定で敷地を設定しますがそういう場合も
杭を新設することはないと思うのですが。

この2つは同じことのように思うのですが、違うのでしょうか。
どなたかアドバイスをいただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>境界確定をしないと完了通らないのでしょうか?


・・・通る、完了検査では境界を見ることは稀(北側斜線きりぎりとかですと離れを確認しますが)
>基準法上のしばりがないのであれば、目印(ブロック塀の内側など)が分かればいいのではないかと思うのですが。
・・・そこが敷地面積の根拠であれば良いでしょう。
杭を確認された事は無いです。
>測量はもちろんしますが、公図の整理をする必要ないと思っているので官民査定、民々査定をして境界確定は不要と考えています。
・・・隣地ともめませんか?
それだけ心配です。
以上は経験上の話です、実際はどこまで必要か、私も不勉強で。

これまでは(何10件?)問題はありませんでした、が、
査定は時間と手間が掛かり面倒ですが設計者に代行して貰えば労力は要りません。(いくら掛かるか、やった事ありますが解りません)
やれば間違いないと思いますが。
前の方の用に「境界明示」される事もあるわけですから。
まあ、「塀のカド」を指しても境界明示になるかもしれませんが。

ちなみに敷地分割の話がありますが鋲を任意に打つだけです。
解ればいい、それだけですね。

以上、専門的な知識を持つ方の補足があれば・・・・
混乱させましたら御免なさい。
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この回答へのお礼

そうですね。隣地とはご近所付き合いもあるかと思うのでお客さんとよく話をしてみます。
申請対象の敷地の面積根拠と整合が取れていればいい、
というのはごもっともで、すっきりしました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/10/11 10:01

ん~前にちょこっと仕事で係わっただけなんで、専門家の意見を聞きたい


ところですが、境界確定が必ずしも要件では無いと思います。
ただ、完了検査を受ける際に境界明示を要求されましたね。
民間検査機関や建築を発注する業者さんに、聞いてみてください。

境界が確定してないと、境界の復元や明示はできないんじゃないかな?
測量士さんが通りがかってくれると助かるんだけど^^;
あと境界明示を要求されるのも、検査員によってこまかい人だと言われる
位かな・・・ ただアネハ先生の事件依頼 申請や検査の際に
細かい所まで指摘されるようになりましたよ。
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この回答へのお礼

そうですね。確認申請は非常に厳しくなっていて本当に困ってしまいます。
境界明示はきっと境界確定とはリンクしないと思うので役所と話をしてみます。
ご意見どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/10/11 09:58

別カテで質問されてるかもしれませんが、通りすがったので


遅まきながら・・・

2項道路が私道か公道かにもよると思いますが、2項道路であれば
基本的に確認申請時、狭隘道路協議がなされているか問われると思います。
となれば道路管理者との査定や立会いのもと確定は必要かと思いますよ。

また、確定測量でなくても確認申請はできるでしょうが
境界明示がなければ完了検査が通らないと思われます。
検済みを取らないとか、検査員が緩い人なら通る事もあるかもしれませんが

ご自分の家を建てられるのでしたら、測量を依頼する事をお勧めします。
規模や状況にもよりますが、査定と確定測量でも30万前後でできるんじゃないかな?
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
境界確定をしないと完了通らないのでしょうか?
基準法上のしばりがないのであれば、目印(ブロック塀の内側など)が分かればいいのではないかと思うのですが。
測量はもちろんしますが、公図の整理をする必要ないと思っているので官民査定、民々査定をして境界確定は不要と考えています。
完了が通らないとなると、、、考えなくてはならないですね。。。

お礼日時:2007/10/03 19:59

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