アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

理学療法士を目指している者です。実習も終え、あとは就活、国試の勉強というこの時期に人身事故を起こしてしまいました。事故内容としては信号のない見通しの悪い交叉点、こちらは原付、被害者は自転車に乗った女の子です。私が一時停止を怠り、約20km程度のスピードで交叉点に進入したところ、接触し、転倒、頭部打撲と腰背部に擦り傷を負わせてしまいました。相手は出血等はなく、意識も清明で、怪我は軽症のようです。このような場合、理学療法士の欠格事由に該当するでしょうか?お解りになる方いらっしゃいましたら回答をいただけると助かります。

A 回答 (3件)

欠格事由には該当しないと思いますよ。


上記に該当するのは犯罪などを過去に起こしたことのあるかたが対象になるのでは?
交通事故での業務上過失致死傷などで免許がとれないのであれば、たくさんのひとが免許をとれなくなってしまいますから・・・。
Nr、PT、OT、ST、Drなども同じような欠格事由があると思いますから大丈夫かと思います。
心配なら厚生省など問い合わせができるところに相談してみてはいかがでしょう。
事故の後処理(相手への保障、罰金、免停など)で手間と心配事があるとは思いますが気落ちしないで頑張ってください。
昨年度から試験が難しくなったようなので油断せず最後まで頑張ってください(余談でしたが・・・。)
    • good
    • 3
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。厚生労働省に問い合わせても「現時点ではお答えできない」の1点張りで・・・。でもいろいろな人に聞いたところでも大丈夫だろうということなので、だいぶ気が晴れてきました!試験頑張ります。

お礼日時:2007/11/01 15:49

こんにちは。

理学療法士です。

刑事事件にならなければ大丈夫ですよ。
裁判とか起されなければ。
罰金払ったり、牢屋に入ったりしなければ問題ないです。

医療従事者として、注意してくださいね。
    • good
    • 0

欠落事項は罰金以上の罪の時です。

例えば懲役など。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/11/01 15:43

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています