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No.3
- 回答日時:
gutoku2さんの仰るとおり、非課税手数料と思います。
通達6-5-1の「国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託又は指定を受けた者」は道交法108-4で条件を満たし、「法令に基づいて行われる次に掲げる事務の手数料、特許料、申立料その他の料金」には道交法108-2が、「その徴収について法令に根拠となる規定があるもの」は道交法112-12がそれに該当すると解釈しています。
警視庁交通総務課に問い合わせした時には「非課税です」ときっぱり言い切っていました(どこまでわかっているかはわかりませんが、FAQなのではないでしょうか)。
ちなみに「安全運転管理者等に対する講習 」(道交法108-2)と思われる、副安全運転管理者講習は2,800円でした。課税かどうかを1.05できれいに割れるかどうかで判断するのは危険な場合もあります。
まあ、金額も大したことないので影響は軽微でしょうが。うちみたいな公益法人は、利益よりもリスク回避の傾向が強いので、悩んだら非(不)課税と決めていますが。
ご検討下さい。
No.2
- 回答日時:
消費税基本通達に、国の定める検査、試験、審査、講習で、手数料徴収が法令
により定められているものは、非課税となると記載されています。
安全運転管理者は、道路交通法第74条の3に定められ、安全運転管理者講習は道路交通法
第百八条の二第一項第一号に定められています。
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf0181. …
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
特定台数以上の自動車を所有する事業所は、交通安全管理者講習が法律で定め
られており、手数料の徴収が法律で定められていますから消費税の非課税取引
に該当すると思われます。
消費税法基本通達6-5-1
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
基本的なことですが、道路交通方は「国」の法律ですよね?この講習が国による講習とみなすか否かがはっきりせず、金額が4,200円ということもあり4,000円プラス消費税200円という意見もありました。
今回掲載されたURL、説明するのにも良い参考資料になると思います。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
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