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商工会の商工貯蓄共済というものがあるんですが、その名義が社長と奥さんと社長の長男の名前が書いてあったのですが、長男の名前と奥さんの名前を借りて積み立ての保険料を払っているというのだと思いますが、実質大丈夫なのでしょうか?

A 回答 (3件)

☆No2の回答補足です、貯蓄共済の積立金を(毎月の給与から天引きして)あなたが出しているものとして回答しました。



☆もし、貯蓄共済積立金を、会社が負担している場合、No1の回答にある、会社からあなたへの贈与となり、その額(次に記述していますが)によっては贈与税納付の事態も生じます。

☆贈与税非課税限度額は、改訂されることがありますので、必要となったときに税務署に照会すれば教えてくれます。(現在は110万円で、この金額以内であれば、申告不要です)

☆貯蓄共済契約期間は、10ヵ年(全国同様だと思いますが)です、月当たり1万円積み立てると、満期には元金120万円と10年間の利息が付きます。

☆もし、月額2万円を会社名義で積み立てすると、満期受領時に贈与税が必要となります、この場合契約者名義をあなたに変更しないと、自分の資金を積み立てて、贈与税が発生します、(ただし、積立期間内の給与計算書等証拠になるものを保存し、満期受領の時税務署に説明すれば認められるかも、と思いますが、自信はありません)

☆通常この契約には、生命保険契約が付いていて、バブル(高金利)期にはその利息で、保険掛け金が殆どカバーされていましたが、今の低金利では、掛け金を元金(積立金)で支払うようになり、平成13年12月満期受領額は、月額1万円積立で元金(積立金)割れの・・・1,097,528円でした。(◎元商工職員で私の契約の満期受領額です)
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☆No1の回答通りです。


  

☆従業員としての加入契約が出来るのに、なぜ社長夫妻と長男名義にしているのでしょうか。

☆社内預貯金(従業員積み立て)的な性格を持たせたのでしょうか、この契約証書はあなたが保管管理しておくべきです。


☆この積み立ては、銀行等金融機関の月掛け預貯金に似たものです、当然これを担保に低金利の借り入れが出来ます。
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商工会の商工貯蓄共済に加入できるのは 商工会員・家族・従業となっていますから、問題は無いでしょう。


贈与税の問題については、1人あたり年間110万円までは非課税です。

商工会の商工貯蓄共済については、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.ib-shokoren.or.jp/m1jigyou/tyokyou.htm

この回答への補足

御回答ありがとうございます。贈与税の問題とはどのような場合発生するのでしょうか?例で教えて頂けないでしょうか?

補足日時:2002/09/12 22:07
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