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航空従事者技能証明(俗に言うパイロットライセンス)の合格者数が記事に出ていました。 その中に「航空通信士」があります。 H19.7月期 11名受検6名合格とありました。
電波法でいう、「航空通信士」は知っていましたが、航空法でいうところの「航空通信士」は存在は知っていましたが、受検者がいることに驚きました。
この時代に、航空法でいう「航空通信士」を必要とし、フライトしている航空機が日本に存在するのでしょうか? もし存在するならどの航空機なのでしょうか? 戦後に開発された機体で「航空通信士」が必要という機体でも構いませんので、教えていただけませんか? よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

操縦士等に関して航空法では電波法の無線従事者の資格(航空無線通信士等)を有していれば無線設備の操作が可能と示されていますので、航空無線通信士等の資格を有していれば、航空通信士の資格はいりません。



要するに・・・パイロット以外が通信をするならば入ります

機体ならば
・ボーイングなどの機体 パイロット以外が乗れることができる機体
 パイロット以外も乗れます
 状況により機関士も乗り込んで通信することがあります
 テスト飛行など・・では

他には自衛隊の機体です
・対戦哨戒機など・・・
 パイロット以外通信することは沢山あります
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
現在、パイロット(操縦士)であれば、必ず電波法の「無線通信士」の資格を保有しています。
しかし、航空機関士や航空士が受信のみの目的でない無線設備を操作する場合、電波法の「無線通信士」もしくは、航空法の「無線通信士」が必要になると思います。
ただ、いまの時代に電波法の「航空通信士」ではなく、航空法の「航空通信士」を受検・取得することが妥当かどうか甚だ疑問なのです。

その上で、機体によって航空法の「航空通信士」を求められることがあるのかと疑問になっているのです。
戦時中の機体は、操縦席の後ろに、通信士席があったりしましたが、その頃はたぶん求められた資格なのでしょうが、戦後にその様なクルー要件を求められる機体が開発されたのか疑問です。

お礼日時:2007/12/12 10:06

「航空通信士」の資格を取得したいという人には、まず航空局の実施する当該資格の学科試験を他の資格同様の手続きで受験し、実技試験については、「電波法上の該当資格」を提示し、技能証明書の交付申請手続きに入ることでもって、実質的に「免除扱い」



 なので・・・受験する人は殆どいない為ですは・・・・
 その受験数に免除者の数は入って無い

 あとは海外へ飛ぶ飛行機は・・・
 国際電気通信連合の関係で国際ライセンスである航空無線通信士以上の資格がいります
 ので 受ける人がいないんです
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この回答へのお礼

いろいろありがとうございます。
私の知りたいというのは、「航空無線通信士」の受検方法などではなく、「航空従事者技能証明 航空無線通信士」の必要な飛行機が存在するかと言うことです。

たとえば、ボーイング747は現在のタイプであればコックピットクルーは2人で搭乗、操縦することになっています。
しかし、クラシックタイプは、3人のクルーが必要でした。 それは、「航空従事者技能証明」でいうところの「事業用操縦士・航空機関士」です。

では、それ以上にクルーを必要とする飛行機があるのかということです。
昔の機体は、航法を担当する「航空士」、通信を担当する「通信士」搭乗しました。 それぞれ、「航空従事者技能証明」を持っていました。
この「通信士」を搭乗しなければいけないような機体が存在するか? という質問です。

質問がわかりにくければ失礼しました。

お礼日時:2007/12/07 12:54

基本的に全部の航空機には無線機の装備が義務つけられています


その無線機を操作するには航空特殊無線技士又は航空無線通信士以上の資格がいります

国内であれば航空特殊無線技士でOKです

また海外に行く飛行には国際ライセンスである航空無線通信士以上の資格がいります

国際電気通信連合により国際標準化された制度に準拠した資格であり、その免許証には『国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則に規定する航空移動業務及び航空移動衛星業務に関する無線電話通信士一般証明書に該当するんです

航空法でいうところの「航空通信士」では無く

電波法ですよお間違えの無いように

海外で国際電気通信連合により認められた・・・免許をとれば・・国内で取る必要はありません

その為に、殆どは、アメリカで操縦訓練を受けるので・・殆どは日本では取らないでアメリカで取ることになるのでその実数は少ないです
 ほんの一部の国内組だけです
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
たとえば、自家用のパイロトライセンス取得の場合、アメリカで操縦訓練を受けてFAAのライセンスを取得して、日本に戻り、航空法での「航空従事者技能証明 自家用操縦士」を取得するために、航空法を科目取得してから書き換えて、電波法でいうところの「航空特殊無線技士」を取得すると思います。
また、事業用であれば、FAAの事業用ライセンスを取得して、日本に戻り、航空法での「航空従事者技能証明 事業用操縦士」に必要な学科試験を受けて書き換えを行い、電波法でいうところの「航空特殊無線技士」を取得すると思います。
電波法でいうところのそれぞれの資格が、無線機を操作するために必要な資格になります。
そのため、「航空従事者技能証明 無線通信士」は不要のはずなのですが、何故か受検者がいるということです。
説明が悪くて申し訳ありません。

お礼日時:2007/12/07 11:37

http://www.jal.co.jp/jex/skycrew/pilot/q_flow.html
エアラインで飛ぶパイロットには必須の資格です。
無線通信士単独の仕事ではありません。
操縦士の資格と無線士の資格が両方必要と言うことになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
パイロットに必須な資格に「航空通信士・航空特殊無線技士」が必要なことは知っていますが、あくまでも「電波法」上の話ですよね。
航空従事者技能証明に出ている「航空通信士」は「航空法」上の話で、現在、求められていませんし受検者もほとんどいません。
私は受検者すら全くいないと思っていたため、今回質問させて頂きました。
よろしくお願いします。

お礼日時:2007/12/07 10:21

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