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国や地方公共団体への債権については、一括評価、個別評価どちらを適用するのでしょうか、倒産はありえないので一括評価になるのでしょうか。また、一括の場合、会計上は貸倒引当金を通常設定しないと思われますが、税務上は他の一括評価債権を含めた貸倒実績に基づいて貸引き設定し、損金算入が可能と思われますが、その場合、会計上貸引を計上していなくても、税務上は別表4で減算できるのでしょうか。

A 回答 (1件)

個別評価により貸倒引当金を計上するには、法令等により損失が見込まれる債権に限られています。


債務者である国等の財務状況によっては個別評価をすることも考えられますが、一般的には一括評価によって計上するでしょう。

税務上の貸倒引当金は損金経理によって計上した場合に認められるものであるため、会計上、貸倒引当金を計上していない場合には損金経理していないので、別表4にて減算することは認められないものと思われます。
ちなみに実務上は税法に基づいて繰入限度額を計算して、その金額を目安に損金経理によって会計上引当金を設定します。
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