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今まで講師へ謝礼金と交通費の支払をする際、
謝礼金のみ源泉をしていましたが、
上司が税務署へ行った際、交通費の分も源泉しなければ
ならないと言われてきました。
過去にさかのぼっても、交通費で源泉した事も無く
税務監査・国税の監査でも指摘を受けた事が無いので
源泉しなければいけないのでしょうか?

するとした場合の例として
謝礼50,000×10%=45,000
交通費28,600(税込)×10%=25,740
上記の支払をしなければならないのでしょうか?

A 回答 (1件)

>上司が税務署へ行った際、交通費の分も源泉しなければ…



それはたぶん支払調書の書き方が悪かったのでしょう。

意地の悪い係員が見たとき、交通費とは名ばかりで、報酬の一部であると取られると、確かに源泉徴収しなければならなくなります。

単に「交通費 28,600円」と書くのでなく、
「JR乗車券○○-△△ 15,000円」
「特急券○○-△△ 13,600円」
のように具体的に書けば、源泉徴収から省いてかまいません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

誰が見ても重箱の隅をつつかれないような書き方をすることが肝要です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりましてすみませんでした。

係員が意地悪かったんですかね。
きちんと細かく書いてあれば
問題ないと言うことですね。
今後は、つつかれないような書き方に
注意していこうと思います。

お礼日時:2008/02/20 15:50

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