No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>現在父は私の扶養家族になっています…
配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku1180.htm
つまり、お父様は昨年 38万円以上の「所得」があったので、あなたが会社員等なら昨年の年末調整で、あなたが自営業者等ならこれからする確定申告で「扶養控除」をもらえないだけです。
もし、あなたが会社員等で年末調整に扶養控除が含まれていたとしたら、これから確定申告をして扶養控除分を返納しなければなりません。
>来年は扶養から外れてしまうの…
今年はまだ 2月になったばかりですが、来年の心配とは気が早いですね。
来年の前の今年の心配はをしましょう。
今年の年末までにお父様の「所得」が 38万円以下であれば、今年分の年末調整または確定申告で、扶養控除を取ることができます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
>満期の返戻し金は一時所得として確定申告しなければならないのは分かっていますが
一時所得の控除額は50万円ですから、500-300-50=150万円が一時所得の額です。そしてその半分75万円が課税対象額になります。ほかに収入がもしなければ、38万円の基礎控除を更に差し引いた額27万円の1割2万7千円がお父上の所得税額ということになります。(私の計算が正しい前提ですが・・・私は税理士ではなく、税の専門家というほどでもなく、普通の人より税金知識が豊富というレベルに過ぎません。よってこの計算が絶対正しいことを保証しません。あくまで参考にしてください。最後に例外についても述べています)
>現在父は私の扶養家族になっていますが、来年は扶養から外れてしまうのでしょうか?
扶養控除を受ける条件は、年間所得38万円以下ですから、75万円の所得があるお父上については、このままですと残念ながら扶養控除の対象からは外れてしまいます。しかし昨年で外れることになり、今年は元に戻ります。
但し上記は一般論であって、全ての場合については適用されません。例外があります。たとえば参考URLを見てください。詳しくは損害保険会社、もしくは税務署に聞くと良いです。
もし源泉徴収対象の火災保険の満期返戻金ですと、申告するだけ損ということになります。一度税金を払ってしまうと、取り戻すのはとても面倒です。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm
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