No.1ベストアンサー
- 回答日時:
一年間に110万円を越える金銭を入手したとき、
贈与税が発生します。
ただ、今回の場合、質問者名義で長年貯金したものですので、
郵便貯金に入金した毎の贈与と考えれば、
都度の金額は贈与税には該当せず、
気にしないで自分の銀行口座に移動してもよさそうな気がします。
(親が子供にお小遣いを渡していた、と同等?)
税務署とかに相談してしまうと、名義は本人でも実質所有者は親だったので、
一括で1000万の贈与にあたる。とか言われる可能性もありそうですが。
贈与税でしたね。
結局申告が必要かどうか意見が分かれるようですが、
結婚、就職、家を建てる時なんかに110万円以上お金を貰うことなんて良くあるケースだと思います。
皆さんどうしてるんでしょうか。。
No.12
- 回答日時:
普通贈与税がかかると思います。
やはり、額が大きいですから。
まず、いつ贈与を受けたかというのは、証書を受け取ったときです。
贈与というのは、あげた・もらったというお互いの認識がそろって初めて成立します。そのため、もらったという意識がないうちは贈与になりません。証書をもらい、自分の支配下に置いたときが贈与のときです。全額を一度に贈与を受けたということになります。
贈与を受けても、贈与税がかからない場合として、以下のリンクを参照してみてください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
この中に当てはまるものはあるでしょうか?(2)や(7)でしょうか?それにしては額が大きいような気がします。なので、通常は贈与税のかかる贈与とみなされます。
贈与の事実は捕捉されづらいとか、判断が微妙であるとか、そういうところは確かにあります。そのため、経験豊かな税理士に相談するというのはひとつの手です。原則贈与税がかかる贈与なのだから、自ら申告して国民の義務を果たすとか、ばれないから申告しなくていいとか、ばれたときのリスクが高すぎるとか、家庭内の資金移動に過ぎないからほおっておいてよいとか、実情に合わせて適切な助言をしてくれると思います。やはり、このような質問サイトでは質問者に関して断片的な情報しかなく、総合的に判断するのは難しいところがあります。
贈与者・受贈者の年齢・地位・性格・財産規模・経済活動の範囲、使途の目処、今までの財産の蓄積状況、引渡し方法、そういったところを総合的に判断する必要があるということです。
個人的には、贈与を受けて利益を得ているのだから、原則どおり贈与税の申告をしておけばよいとは思います。場合によっては相続時精算課税の特例を使って、2500万円まで非課税にすることもできることですし。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
No.11
- 回答日時:
No.10です。
ではもう少し詳しく。
預金については、名義ではないのです。
実質、誰が預金し管理していたかが問題になります。
あなたの場合、親が預金し管理していた訳ですから親からの贈与にあたります。
よく親が子供名義で貯金していますが、基本は贈与です。ただ金額が多額でなく、基本は自己申告なのであまり表面に出てこないのです。
余談になりますが、贈与が税務署に掌握される場合が多いのは、相続発生時、及び受贈者が受けた金銭で資産を取得した場合等です。
ですから、今回1,000万円をもらったからといってすぐに掌握されると限りません。時効になるまで預金でおいておけば発見の可能性は低いですね。
No.10
- 回答日時:
結論だけを述べます。
贈与税が課税されます。(1,000万円の管理を貴方がしていたと証明できれば話しは変わりますが)
預金のうち5年前の分は時効とういう回答がありますが、全額が贈与税の対象になります。
回答ありがとうございます。
でも結論だけ書かれても困るのですが。。
他の回答でも意見が分かれており結局どっちか分かりません。
納得のいく説明が欲しいのですが・・・
それだけ微妙なケースって事なんですかね?
でも捕らえ方次第で税金がかかるかどうか変わってくるっていうのもへんな話なのですが。。
No.9
- 回答日時:
私は経験から記載させていただいています。
相続や贈与での調査などは、名義ではなく実態で判断します。
よくある話が、調査で届出印や署名などが名義人ではなく、親などになっていたりする場合には、税務署は贈与や相続として扱うことでしょう。
法律はすべてのパターンを例としてあげているわけではありませんので、考え方や解釈によって、必要な法律や条文をあてがうことになります。法律などのほかに類似する解釈などで裁判などが起こったことがあれば判例に基づきます。これらは、役所や専門家でないと難しいでしょう。
日本の法律は簡単ではありませんよ。
また、学費などを例に挙げていますが、世間一般的な慣習に基づくものや生活を扶養するための金銭などは、贈与税の非課税と規定されています。ただこれもいくら以上は課税などと明記していません。地域や職業、さらにはそれぞれの収入などによって妥当な金額が絞れないからでしょう。
あなたに対する結婚祝として妥当な金額であって、非課税項目に相当するものであれば、贈与税はかからないでしょう。
しかし、質問内容だけでは判断できず、また妥当な金額かはだれも判断できません。贈与税などは自書申告により納付です。税務署から払えという形ではありません。申告が正しいか、申告されていないが申告義務は本当にないかを判断した結果、課税することは税務署の仕事です。この税務署にあなたが法律や判例を理解して説得できるのであれば良いですが、普通の人は出来ません。ですので税理士などへ相談すべきだと思います。税務署へ相談しても相談時の提示された資料での相談は可能ですが、別途事実確認などを含めた調査指導もあるでしょう。
回答ありがとうございます。
やっぱり一番いいのは専門家に相談することですよね。
なんかそんな大げさな事なの?って思ったりもしますが。
一通りサイトを見たりしたのですが一応結婚式用にもらったのですが
額はあまっていますし自分の貯金から出したのでもらったお金には手をつけていない状態です。
控除なんかもあるみたいなのでそんなに取られることはないのかなとは思いますが、結局誰にも判断できない微妙な問題なんですかね。。
No.8
- 回答日時:
それはあなた名義ですよね?
なら問題はありません
親が子供名義で貯金してるのはよーーーーーーーくあること
税金をはらうのもいいが杓子定規に考えなくていいと思います
親がくれた小遣い程度に考えればいいでしょう
小遣いとか仕送りとか税金はかかりませんよ
名義は私です。
そうですよくある事ですよね。
親に車買ってもらったとか結婚式代だしてもらったとか・・・
自分も気楽に考えていましたがこのままほっといて勝手に犯罪者になってても困りますしね。疑問に思ったので質問した所です。
結局法律の解釈の仕方の問題なのでしょうか・・・
No.7
- 回答日時:
その預金の際に 贈与が発生したと解釈すれば 5年以上前に預金した分は時効です
5年以内のものは贈与税の対象です
(毎年でなくて 100万以下ならば非課税)
税務署では その証書を受取った時点での贈与と解釈したがるでしょう
それに如何に対抗するかです(現在の質問者では税務署に押し切られるでしょう)
ですから 税理士(できるだけ有能な)に相談が必要です
回答ありがとうございます。
解釈や税理士次第で数百万の税金がかかるか免除になるか分かれるのですか?
別に脱税をするつもりはありませんので払わなければいけないのでしたら払うつもりですがどうも釈然としません。。
ネットでも軽く調べましたがいろいろなワザが紹介されておりこの法律意味があるのかな?と思ってしまいました・・・。
贈与税については今まで縁がなく知らなかったことだらけでしたので勉強になりました。
No.6
- 回答日時:
意見が分かれるのでなく
質問者が明確に提示説明していない部分の 想像とその解釈の結果です
単純に言えば #3です 税務署も税金を納付させるのが望ましい訳ですから
しかし その預金の預金した状況等で 贈与税非課税の範囲なり、贈与税の対象でも時効が完成している可能性が考えられるから
費用を払っても税理士等に相談した方が良いのではとの回答です
その預金通帳を公開すれば 回答は絞られます
ちなみに貰ったのは通帳ではなく定額預金証書というものです。
合計5枚あり、合計で1000万程度あります。
自分も初めて見たので良く分かりませんが、郵便局に持っていけば換金出来るとの事。
この証書の名義は私の名義になっています。
預け入れ日はもう10年以上前のものから一番新しいものは2年前です。
参考URLは一通り見させていただきましたが自分のケースが贈与税がかかるケースかどうかは分かりませんでした。
贈与があったのは親が預金をした時か、証書を受け取った最近かどちらなんでしょうか?
No.5
- 回答日時:
自分名義の口座になっているのなら、問題ないと思いますよ。
親の名義になっている場合はかかりますね。
ちなみに相続税ではなく贈与税ですね。
この場合だとかなりの額になるのでご注意を。
1000万だと200万ぐらいですね。
名義は自分です。
むしろその為に親が換金できず、証書のまま貰いました。
自分で換金してくれと。。
贈与税でしたね。
結局申告が必要かどうか意見が分かれるようですが、
結婚、就職、家を建てる時なんかに110万円以上お金を貰うことなんて良くあるケースだと思います。
皆さんどうしてるんでしょうか。。
No.4
- 回答日時:
>親からもらったお金に対して相続税は必要…
相続とは、死んでからもらうことです。
親御さんが元気なうちにもらうお金は、相続税でなく「贈与税」の対象になります。
贈与税の税率は、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
ただ、例外として、親が 65歳以上なら、死ぬまで税の支払いを猶予できる制度があります。
「相続時精算課税」制度と言います。
親がまだ 65歳未満なら、適用されません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
>自分が子供の頃から私の名前で貯金をしていてくれたらしいです…
毎年の積立が具か贈与税の基礎控除以下だったとしても、それは一度にまとめてもらったという解釈になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
>普通に一度に自分の銀行の口座に振り替えてしまって良いのでしょうか…
別にかまいませんよ。
ただし、来年の春に贈与税の申告納付だけは怠らないようにね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
65歳以上で相続時精算課税制度が利用できるとしても、申告だけは必要です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
参考URLありがとうございました。
ただ自分のケース(親が私の名義で長年積み立ててた)ですと
適切な回答が見つかりませんでした。
そもそも200万の税金がかかるかかからないかがこんなあいまいでいいのかな?とも思いましたが。。
それに親が車を子供に買ってあげる。大学入学費用を出してあげるなど110万以上あげることは珍しいことではないと思うのですが。。
ちなみに自分の場合は結婚費用としてもらいました。
相続税ではなく贈与税でしたね。
親は65歳以下です。
結局申告が必要or不要
贈与税がかかるorかからないと
意見が分かれているようですね。。
こういうことってよくありそうなものですけど皆さんどうされているのでしょうか?
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