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この度親から1000万程お金をもらいました。
貰ったのは今回が初めてで自分が子供の頃から私の名前で貯金をしていてくれたらしいです。
もらったといっても郵便局の預金証書をもらっただけなのですが、
郵便局に持っていけば換金出来るそうです。

で、質問はこれに対して税金はかかるのかどうか?です。
普通に一度に自分の銀行の口座に振り替えてしまって良いのでしょうか?

A 回答 (12件中11~12件)

贈与税となると思います。


相続税は死んだときですよ。

名義だけを見れば税金は発生しませんが、実態は親が子供の名義を借りていただけであって、親の財産です。その財産の一部だが高額な財産を贈与を受けたわけですから贈与税が発生すると考えるべきです。
ただ、この1000万円相当が、子供のお年玉や子供の収入から貯められたものであれば、子供の財産を親が管理していたものを、今後は自分で管理するというだけで税金は発生しません。

心配であれば、税務相談などを税理士や税理士会、自治体などで行っていますので、アドバイスを受けましょう。税務署も高額なお金の動きがあれば目をつける場合もありますし、問い合わせがあってあいまいな発言をして不利な取り扱いを受けることもあります。計画と実態をあわせて税金対策を踏まえて考えておいたほうが良いと思います。
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この回答へのお礼

贈与税でしたね。

お金は正直全額両親の給料から貯金したと思います。
結局申告が必要かどうか意見が分かれるようですが、
結婚、就職、家を建てる時なんかに110万円以上お金を貰うことなんて良くあるケースだと思います。
皆さんどうしてるんでしょうか。。

お礼日時:2008/04/23 16:05

相続税は 相続に際してかかる税金です


相続は 被相続人が死亡したときに発生します

ですから 質問のことは 贈与税です

贈与税を申告すれば200万以上になるでしょう

その預金が 十数年に亘り 50万程度ずつ預金されていて
最後に預金してから5年以上経過していれば、贈与税の時効が完成している可能性もあります

有識者に相談し 妥当な方法を選択するのがよろしいでしょう
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この回答へのお礼

親がいつどれだけの割合で貯金していたかなど分かりません。
有識者も周りに居なくはじめてのケースなので困っているのですが。。

結局申告が必要かどうか意見が分かれるようですが、
結婚、就職、家を建てる時なんかに110万円以上お金を貰うことなんて良くあるケースだと思います。
皆さんどうしてるんでしょうか。。

お礼日時:2008/04/23 16:00

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