No.2ベストアンサー
- 回答日時:
減価償却資産かどうか、耐用年数がどうかということは、何か、だけでなく何のために取得したかということが問題です。
質問では何のために購入したのか不明なので答えようがありません。また、個人住宅用の庭木など、事業と関係なく購入したのであればそもそも経費にはなりません。
仮に、転売するために購入したのであれば仕入に計上し、売却されるまでは棚卸資産になります。当然減価償却の対象ではありません。
工場緑化施設の一部とならNo.1の方の回答どおり耐用年数は7年、その他の事業用施設なら器具備品の「生物・植物・その他」の15年、リース業の貸付用なら器具備品の「生物・植物・貸付業用」で2年でしょう。
いずれにせよ、用途によって異なりますので、税務当局か税理士などの専門家に相談してください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu …
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