10代と話して驚いたこと

建築設計事務所に勤務しながら副業で確認申請を出している方がいます。
行政に報告したいのですが。どのような文章で報告すればよいでしょうか?その方のしている内容
1、建築設計事務所に勤務
2、2級建築士
3、副業で確認申請代願をしている
4、設計者と監理者に名前を乗せている
5、事務所登録は当然していません
6、確認申請上はあくまでも報酬はもらわないとしている。
以上このようなことをしているのですが行政のほうに報告をしようと思うのですがどのような文章で報告したらよいかアドバイスをいただきたいです。
同じ建築士としてこのように責任がなく安い値段で仕事をされるとますます建築業界がおかしくなると思います。
まじめに設計しているとこういう人には料金面では勝てません。しかもお客様がかわいそうに思えます。
アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (5件)

名義貸しでないならば、法律上は問題ないと思います。



安い値段で仕事されているそうですが、「責任がなく」というわけにはいきません。実際に自分が設計していなくても、設計責任を負います。(大阪地方裁判所平成10年7月29日判決)

顔も知らない施主から、何千万円もの損害賠償請求の内容証明がいきなり届くこともあるわけです。代願は割に合わない仕事です

その大工が信頼できる人間性と技術を持っていることとか、あるいはいざというとき設計責任をすべて被る覚悟がないと、この手の仕事には手を出せません。

しかしながら、こんな危ないアルバイトをしなければ喰えない人も多いわけです。相手は弱者であることを分かってあげてください。弱者同士の足の引っ張り合いを山の上からせせら笑って見ている人たちがいます。

彼のような人をどうしたら作らなくて済むのか、別の方向から考えてあげてくださいませんか。
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欠陥住宅の判例などを読んでいると、監理に名前がありながら、全く監理をしない建築士というのがよく現れますね。


確認申請に名前を書いた場合、たとえ監理契約が行われなくとも、自ら行うか、監理建築士の変更の手続きをしなければ、建築士の過失責任が問われます。でも実際はそんなことがされていないで、監理が行われず、欠陥住宅が造られていると思われますので、そのようなことをされていたのなら確かにお客様がかわいそうですね。

本題です。
建築士法上業として建築設計を行うには建築設計事務所登録が必要です。

質問のケースは、建築設計事務所につとめる建築士が、その勤務先である建築設計事務所とは別に建築確認を行っているということですね。
役所が受け付けているということは手続き上問題のないことになっていると思います。

でも、その建築士が設計事務所の管理建築士になっている場合は、副業はできません。つまり、管理建築士としての要件を満たしていませんので、勤務先の設計事務所が建築士法違反となります。
役所にいうよりも勤務先の設計事務所に注意した方が効果的ではないでしょうか?

次にその建築士が管理建築士でない場合は副業はできます。
そのため、他の建築設計事務所から給与をもらって行うことは違法ではありません。でも建築設計を委託されて行う場合は、建築設計事務所登録をしていないので、建築士法違反となります。
あくまで勤務して給与ということでなければなりません。
逆に給与としてもらっていないと、限りなく黒に近いと思われます(詳細は後述)。

給与をもらっている場合、法律違反ではありません。しかし通常の企業では、通常就業規則で副業を禁止していることが多いですので、やはり勤務先の設計事務所に報告するのがよいのではないでしょうか?
もっとも勤務先が副業を認めれていれば問題ないです。
また、給与にしろ報酬にしろ、客先の事務所から金が出ているのなら、本来の勤務先で内緒でやっているような場合は役所の建築課などより、脱税の可能性があるので、税務署の方に通告する方が有効に思います。

最後に、事務所登録を必要とせず、確認申請ができる方法があります。
建築士法上事務所登録が必要なのは業として行う場合だけです。業として行わなければ、建築設計事務所登録がなくてもよいのです。

報酬を得ていないということはこの方法を用いているのかもしれません。
ただし、法律上、業として行うということは、不特定多数に対して反復して行うことですので、通常自分や近い親戚・友人などの建築設計などに限られます。
注意しなければならないのは、業かどうかということについては、報酬の有無は重要なポイントではないことです。無報酬でも不特定多数に反復すると業と見なされることがあります。
つまり建築設計事務所を開設しているか、そこから給料を得ているような身分でない限り、不特定多数を相手に反復して建築設計を行うことは業になります。

今までに1回きりなら業ではないですが、繰り返し行っているということが証明できれば、あとは不特定多数を対象にしているか身内のみを対象に行っているかにより業である(建築士法違反)・でない(適法)と判断が変わります。

役所は繰り返し行っていることは気づいていないと思われます。
反復していることを示す資料は確認申請という資料が残っていますので、それを示して役所に相談してみてはどうでしょうか?
その後、業として行っているかどうかは申請者と依頼先との人間関係次第ですので、役所の判断に任せるしかないと思います。
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この回答へのお礼

返事遅れてすいません。
確認申請など証拠はないのですが。行政で調べたりはしてくれないのでしょうか?
一度行政に確認してみます。
返事ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/06 20:56

あなた様が告発を思い立たれた理由は何なのですか?


御説明の程度で、建築界がおかしくなる事はないと思います。
若し、オカシナ設計であれば、続いて設計など頼む人はいないでしょう。
建築事務所に勤務していても、其の事務所が問題の2級建築士が個人的に建築士事務所の開設を認めている場合は、何の問題も無いのではないですか。
管轄の行政庁が確認申請を受理しているのであれば、事務所登録もいていると思われます。
私は嘗て、1級建築士事務所を自営していて、その後、大学教員の頃、建築士事務所を登録したいと思いましたが、勤務していた大学が、そのような行為を禁じていましたので出来ませんでした。
他の大学では可能のようでした。
自宅設計も、建築確認用図面・施工図まで書きましたが、建築確認等の業務は施工業者に頼みました。施工業者の建築士事務所が確認申請をして行政庁との折衝など行いました。
その後、知りましたが、私が自宅などの設計であれば、必ずしも事務所登録をしなくとも確認申請が出来る事を。
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この回答へのお礼

返事遅れてすいません。
告発をしたいと思ったのは詳しくは言うと個人が特定されてしまいそうなので欠けませんが、
自宅や親戚の家なら士法上の業には当たらないと私もおもいます。
しかし報酬をもらっている限り違法だと思いました。

お礼日時:2008/06/06 20:46

告発ですか


実際、報酬を貰ってないなんてあり得ないと思う。
全てはココから始まりますね。
この証拠を掴めば簡単
都道府県の建築住宅課に、証拠と共に
建築士法違反の建築士がいますので調査願います
でいいと思います。

同じ事務所内に2級建築士名義の事務所作って
事務所登録すれば一件落着。

ただ

>4、設計者と監理者に名前を乗せている
との事で
>責任がなく
とは言えないと思います。
また
>安い値段で仕事をされると
との事で
報酬額を把握しているのですか?
その確認も怠らずに。。

蛇足ですが
>まじめに設計しているとこういう人には料金面では勝てません

法律に準拠してるかをチェックしながら
アシスタントに図面を書いて貰ってる。。
そんな感じですかね?

コストを落とす努力をなさってますか?
顧客に応じた設計してますか?
悪い言い方すると
負け犬の遠吠えに聞こえなくもないです
もっと良心的な金額で
もっと責任持った仕事が出来てるなら
そんな事気にせず済みますね
私はそんな人達気にしません(受ける方も出す方も)
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この回答へのお礼

返事おくれてすいません。
もっともな意見ありがとうございます。
やはり私の努力も大切ですよね!

お礼日時:2008/06/06 20:50

お気持ちはわかります。



ただ、1~6の内容で違法性のある部分は無いのですよね。
有るとすれば、いわゆる虚偽の確認申請ですか?

しかし、この申請で確認が下りているわけですよね。
行政は、相手にしてくれないんではないでしょうか?

やるとすれば、その人が代願した際の契約書?領収書?
設計にかかわる報酬の領収書?を押さえた上で、
士法違反(報酬を得ているにも拘らず、事務所登録していない)で告発して欲しい
とか、
無報酬の仕事と虚偽の申請をしたので、申請自体を取り消してほしいとかでしょうか?
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この回答へのお礼

返事遅れてすいません。
やはり行政に言ってもしょうがないんでしょうか?
今までに私の知ってる限りで3棟くらい出しています。
報酬も大工さんのほうからもらっています。

お礼日時:2008/06/06 20:43

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