性格悪い人が優勝

婚姻30年になる夫婦です。

数年前に夫名義で居住用不動産(土地・家屋)を購入しました。
ローンは現在約1500万円残っています。

今年、妻の父が逝去し1500万円の遺産(現金)を相続しました。
これをローンの返済に充てようと考えています。

婚姻期間20年以上の夫婦間贈与(居住用不動産)の場合、
【ローンの残高1500万円を妻が返済する】
【1500万円分の不動産名義を妻に移転し、妻が自分の持ち分として1500万円を返済する】
どちらでも可能(非課税)でしょうか?

A 回答 (2件)

婚姻期間20年以上の夫婦の2,000万円の特例は、贈与財産が居住用不動産そのもの又は居住用不動産を取得するための金銭です。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm

これをふまえると、

>【ローンの残高1500万円を妻が返済する】
妻から夫への贈与となります。

>【1500万円分の不動産名義を妻に移転し、妻が自分の持ち分として1500万円を返済する】
居住用不動産の贈与(負担付贈与)にあたるので固定資産税評価額から残債1500万を差し引いた額に対して贈与税がかかりますが、特例が適用され2110万円の控除内であれば贈与税はかかりません。そして妻は自身所有の不動産にかかる借入金を自身で払うことになるので、問題無しです。
しかし夫側は負担付贈与ということで贈与負担価額1500万に対して譲渡所得がかかります。
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この回答へのお礼

「負担付贈与」というのは初めて聞きました。
譲渡所得にかかる税金がどれくらいになるのか調べてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/21 23:24

>【ローンの残高1500万円を妻が返済する】


こちらは妻から夫への贈与になるものの、特例により非課税になりますね。申告が必要です。

>【1500万円分の不動産名義を妻に移転し、妻が自分の持ち分として1500万円を返済する】

こちらはそもそも贈与はないことになりますから贈与税は当然非課税です。

ただ後者については、持分を妻に移すときには登記費用がかかります。登記費用の主たるものは登録免許税ですから、その意味では完全に非課税とは行きません。
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この回答へのお礼

どちらも贈与税に関しては非課税ということですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/21 21:07

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