No.7ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは、ANo.4のuozanokoi7です。
>まあ、税理士さんは立場上リスクはとりたがらないのはしょうがないですが…
このようなに思われますことは、残念です。
税理士である以上は、常に納税者有利に処理できる可能性を模索するものですし、その可能性がある場合には法的根拠等をしたがい税務署に主張・対抗するものです。
私自身そう思っておりますし、これまで勤めた3つの会計事務所の先生方も皆、関与先のためにという姿勢でした。そして税務署の見解に納得ができない場合には法令根拠及びその実質から判断し主張して、結果的に税務署とは異なる主張が認められたケースも何度かございます。
ですので、しょうがないなどと思わずに、確認して欲しい疑問は納得する根拠を示されるまでとことん質問してみられるほうが宜しいですし、それがお互いの信頼関係ではないでしょうか。
そしてANo.5様も書かれておりますように、まず税理士であればその資産が特別償却、税額控除可能かどうかを検討するのは当然の態度ですし、また普通であれば購入前に事前に確認・検討します。
今回の対象資産が特別償却・税額控除出来るかどうかの判断につきましては、先の回答でも記しましたとおり、製造業においてその生産工程で使用する検査機で据え置き型のようなものは、通常は「機械及び装置(検査用機械)」とみなしその製造設備及び業種による耐用年数を適用致します。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
あと、メーカーによっては当該資産が特別償却・税額控除の対象かどうかをアドバイスしていただける場合もございますので、一度問い合わせて見られたらどうでしょうか。
お役に立つことができましたら、幸いです。
uozanokoi7様
ご回答ありがとうございます。uozanokoi7様のアドバイス通り、一度購入先に問い合わせてみようと思います。その上で、もう一度顧問税理士に話してみるつもりです。そのための顧問料ですから(笑
常日頃からいろいろな税理士さんのご意見も伺えるとありがたいのですが、現実的に無理なので、今回OKWAVEで皆さんのご意見を伺うことが出来て本当に良かったです。ありがとうございました!
No.8
- 回答日時:
金属加工業ということであれば、機械装置の耐用年数はおそらく12年が適用されると思われます。
それに対し検査工具であれば耐用年数5年です。uozanokoi7さんの適切な回答に再度、強く賛成します。
税務調査に対するリスクとしては工具とするほうがよりリスクが大きくなります。
税務調査でこれは機械装置だと指摘されると、12年で償却すべきものを5年で償却しているのですから、償却超過額否認となります。これに対し、機械装置として特別償却を選ぶのであればリスクはほぼ0です。税務調査で持ち運びできないものを工具と言われれば、uozanokoi7さんの指示する通達を示せばよいだけです。
期首から使用していたとして、取得価額500万円であれば耐用年数5年の償却額は250万円、耐用年数12年の償却額は104万円です。1年目で146万円の税務否認の可能性があります。
また特別償却も税額控除も所得の日の属する事業年度で申告しなければ適用を受けることができません。工具とすると、特別償却もできないことになり大きなリスクを負うことになります。
ctaka88様
ご回答ありがとうございます。やはり、もう一度顧問税理士に検討するようお願いしようと思います。税務署に直接問い合わせることも考えましたが、さすがにそれは顧問税理士の顔をつぶすことになるのでやめました。
いろいろありがとうございました!
No.6
- 回答日時:
#3です。
測定器と試験機は、機械及び装置として扱うことも、器具及び備品として扱うことも可能なようですね。機械及び装置としての測定器・試験機と、器具及び備品としての測定器・試験機とがどう違うのかは、私は専門外なので分かりませんが。
私の手元の別表第二の251(プレス、打抜き、しぼり出しその他の金属加工品製造業用設備)の細目には試験機というものは記載されていません。
細目には、
めつき又はアルマイト加工設備 7年
その他の設備 12年
とあります。
ただ別表第二の287に、試験機、測定器又は計量機製造設備 11年
とあります。
なお別表第一には、器具及び備品-3 時計、試験機器及び測定機器-試験又は測定機器 5年
とあります。
お役に立ちませんで。
hinode11様
ご回答ありがとうございます。
申し訳ございません。試験器ではなく、検査機でした。「機械及び装置の細目と個別年数」で検索すると、どこかの税理士さんのサイトに載っています。
自分には専門知識がないので、今回は税理士の言うとおり工具、器具及び備品で処理してもらうことになるかと思います。ありがとうございました!
No.5
- 回答日時:
No4の方の回答が正解です。
耐用年数表を見る場合は、上の方から見ていきます。細目のほうから見ていって、これが該当すると決めるのではありません。
機械なのか、工具なのかを先に判断します。この判断の基準はNo4のかたの回答通りです。持ち運びできないようなものは工具ではありません。次に構造、細目を見ていって該当する耐用年数を決めていきます。
なお、この耐用年数表の見方は、ずいぶん昔になりますが私が税理士試験の勉強をしているときに山本守之先生(法人税については実務家一番の権威です。)から教わりました。
またこれだけの金額のものであれば、税理士としては特別償却、税額控除の可能性はないのかを検討するのが当然の態度だと思います。
No.4
- 回答日時:
中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5433.htm
減価償却資産の耐用年数等に関する省令 (別表第1・第2は下のほうです)
http://www.lawdata.org/law/htmldata/S40/S40F0340 …
こんにちは。
一般的にはyukikorinさんが書いておられるように、測定器具のようなものは[別表第1 機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表]における
〈工具>測定工具及び検査工具〉 若しくは
〈器具及び備品>3 時計、試験機器及び測定機器>試験又は測定機器〉
にあたる様にも思われます。
しかし、耐用年数通達2-6-1 にて[主として生産工程(製品の検査等を含む。)で使用する可搬式のものをいう。]と記載してますように、工具器具備品とされるものとは、常時持ち運び可能な簡易な工具と考える事が出来ます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
このようなことから、今回の測定器はその金額(500万円)・使用用途・目的などや、貴社の事業種目である製造の過程で使用されることを総合的に判断して、工具器具備品ではなく機械及び装置を構成するものとされても宜しいと思われます。
なお機械及び装置が[別表第2 機械及び装置の耐用年数表]のどの設備の種類に該当するかは、中間品又は製品ごとにどのような設備にあたるか?どのような業種か?などから判断されます。
通達目次 / 耐用年数の適用等に関する取扱通達>第4節 機械及び装置関係共通事項
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
今回の場合で言いますと、
249 金属製家具若しくは建具又は建築金物製造設備
251 プレス、打抜き、しぼり出しその他の金属加工品製造業用設備
252 その他の金属製品製造設備
257 金属加工機械製造設備
などのような貴社の製造種目に合った製造設備とみなすことも可能と思われます。
最終的には、顧問会計士・税理士の先生に確認してくださいね。
ご参考にしていただけましたら、幸いです。
ご回答ありがとうございます。顧問の税理士は「別表で測定器=工具、器具及び備品だから機械及び装置ではない」といっております。確かにそのとおりなのですが、別表2の「251 プレス、打抜き、しぼり出しその他の金属加工品製造業用設備」の細目には試験機という記載があるので、製造工程等、実態で判断されるものなのではないかと思って質問してみました。
まあ、税理士さんは立場上リスクはとりたがらないのはしょうがないですが…
No.3
- 回答日時:
会計と税務を分けて考えてはいかがですか。
会計は経営陣、株主、金融機関を意識しながら行いますが、税務はもっぱら税務当局のみを意識します。
500万円という高額の測定器の場合は、たとえどんなに小型のものであれ、貸借対照表上は(会計上は)、掃除機やパソコンなどの一般の器具とは区別して表示したいという考えは、一つの見識と言えます。この場合は、「機械及び装置」で処理するか、「測定器」という科目を新設しても良いでしょう。
ただし、減価償却にあたっては、税法の規定に従って、別表の測定機器(=工具、器具及び備品)に相当する耐用年数を適用しなくてはなりません。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。専門家の方ということですのでさらにご意見を伺いたいです。税法上に関してですが、当社顧問税理士は、あくまで別表で試験機器、測定機器=工具、器具及び備品だから特別償却は出来ないといっております。
ただ別表2の251 (プレス、打抜き、しぼり出しその他の金属加工品製造業用設備)の細目では試験機というものが記載されています。測定器は試験機ではないといわれればそれまでですが、納品前の最終検品としての測定器は、機械及び装置として扱う余地はないのでしょうか?
よろしくおねがいいたします!
No.2
- 回答日時:
余談ですが、企業の看板でも屋上などに独立して置くような移動可能なものは器具備品になり、耐用年数は数年。
塀のように敷地のまわりに固定させれば構築物で10年から15年、建物の外面に埋め込めば建物となり、鉄筋ならば耐用年数は52年となります。以前に東京ドームの屋根は構築物か建物かでもめていたことがあります。
条例や約束事の文書を参考にするより、Q&Aなどの実際適用例を参考にしたらどうでしょうか?
No.1
- 回答日時:
製造業における固定資産の勘定科目の決定で機械設備になるか工具器具備品になるかは製造との関わり程度の判断でできます。
例えばキャドのソフトを動かすPCの科目は単なる設計目的だと器具備品でその耐用年数になりますが、生産指示までだすとなると製造設備とみなされ科目は機械設備で耐用年数は当該製造業の製造設備の耐用年数となります。
ですからその製品の歪みを測定するということが製造の工程でどの程度の重要さをもっているかで科目と耐用年数は決まります。
ご回答ありがとうございます。私もwidcatさんのご意見と同様の考えです。当社の製品はかなりの精密性を要求されるため、測定器は納品前の最終チェックとして製造工程上欠かせないものになっています。ただ、顧問税理士は別表上、測定器=工具、器具及び備品なので機械及び装置ではないと言っています。税法上、特別償却が受けられるのと受けられないのでは納税額に差が出てくるので、納得した上で申告したいのです。
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