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現在個人で仕事をしています。
白色申告を昨年しました。
収入が少ないので他に掛け持ちしてバイトでもしようかと思っています。
ふと思ったのですが、もしもバイトではなく社員として就職した場合白色申告の書き方はどうなるのでしょうか?

個人で仕事をしていますので保険も何もありません。年金は国民年金です。
社員として働けば厚生年金などになり他にもいろいろと違いが出てきますよね?

今の仕事と新たに社員として就職した状態でどう申告を処理するようになるか教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

一部の所得を除いてすべて合計して担税力に基づいて税金が課されます。


ポイントは事業に関する所得の取扱が問題となるでしょう。
事業的規模と認められるかどうかに関係なく総所得金額を構成しますから、税率は同じです。
損益通算あたりが処理が異なるので問題となるところでしょう。
赤字でなければ問題はおこりません。
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この回答へのお礼

そうなんですか、損益通算…。
頭が痛くなりそうです。ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/29 19:25

バイトだろうと社員だろうと、その給料は給与所得であって事業所得にはなりません。

ですから、個人事業(事業所得)とは別物ですから、申告の際には、事業所得と給与所得それぞれを計算して合算して申告します。詳しくは税務署から送られてくる申告書の書き方に関する資料を見てください。
年金などの扱いがどうなるかは勤め先の制度次第なので、ここではコメントしません。
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この回答へのお礼

年金の扱いはとっても気になります。いろんな会社があるので。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/29 19:22

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