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今住んでいる家は自分の家ではなく、親戚から借りている家です。
その家を親戚から買おうと思っています。
土地は地主さんからかりているのもで親戚のものではありません。
その際、借地権の売買をする時に大家さんになにかしてもらわないこと、もしくは私たちが大家さんに何かしないといけないことはありますでしょうか?
この家に住む時に大家さんにはあいさつに行っており了承は得て住んでいます。
あいさつの時に大家さんにはゆくゆくはこの家を親戚から買うことになると言うのは伝えています。
ローンは組みません。
お手数ですがよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

借地権付きで建物の売買をしたいということであれば、まず大家さんが地主さんから借地権譲渡の承諾書をもらう必要があります。

この際、借地権の名義書換料を地主さんに支払うことになります。相場は借地権価額の1割程度です。
また、地主さんが承諾の交換条件として、名義書換料のほかに地代の値上げ等、契約条件の変更を迫ってくるかもしれません。
以前あいさつに行った時に将来の借地権譲渡を地主さんに話して口頭で了解を得ていたからといって、承諾書を得る前に見切り発車的に売買すると、無断譲渡として借地契約を解除されるおそれも十分ありますので、お互い納得するまで話し合いましょう。

なお、地主さんがどうしても譲渡を承諾しない場合、借地権者は裁判所に対して承諾に代わる許可を求める裁判を申し立てることができます。
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この回答へのお礼

とても参考になりました。早速大家さんとの話し合いの場を設けるようにします。ありがとうございます。

お礼日時:2008/11/26 06:45

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