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三重県でペットショップを経営するために必要な資格を教えてください。
東京や大阪などではいろいろサイトがそろっているのでネットで調べればわかるのですが、三重県のことはほとんど出てこないのでわかりません。

A 回答 (6件)

大阪市の動物取扱業に関する申請等の変更



 平成18年6月以降、動物取扱業開業の申請が届出制から登録制(手数料1万5000円)に変更になります。新たに開業される方だけでなく、すでに届出されている方も登録が必要です。また、これまでは届出の必要がなかった「保管を伴うペット美容業」「ペットシッター」、「インターネット等による仲介販売業」等についても新たに登録が必要です。なお、これまでの動物取扱主任者に替わり動物取扱責任者の設置が義務付けられます。さらに、危険動物については、「危険動物」から「特定動物」へ呼称が変更され、飼養保管許可申請(手数料2万円)がこれまでの「1頭ごと」から「動物種ごと」になります。
【問合せ】動物管理センター TEL:6685-3700 FAX:6686-4507へ。
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動物取扱主任者は、平成18年6月までの名称で、その後は、全国一律に、環境省の動物愛護法(通称)の改正とともに、動物取扱責任者に全部、統一されていると思われます。

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動物取扱責任者とは、環境省の動物愛護法(通称)で定められた資格で、法令で定められています。

動物取扱主任者とは、各自治体で、動物愛護法の動物取扱責任者の部分が改正になる前に、自治体ごとで定めたものです。よって、自分が、ペット業をやりたい自治体において、最終的に環境省の動物愛護法に適合した合法資格、免許が与えられるのかは、自治体ごとで違います。下記に、環境省の動物愛護法の動物取扱責任者になれる例を書きましたが、これは、ある自治体の1例であり、あなたの自治体は、家庭動物販売士(3級)認定試験に、合格しただけでは、駄目で、どこか、ペットショップか獣医さんの動物看護士か、就職経験をして、証明書を出してくださいなんて、言う保健所や自治体もあります。ですから、これは、簡単だとか楽だとかで、民間認定資格試験を先に取るより、自分の自治体は、どういう条件で、環境省の動物愛護法に適合した合法資格、免許が与えられるのかを、あらかじめ調べてから、行動するのが、良いです。民間資格によっては、訓練は良いが、販売は、駄目とかの差もありますし。。結局、1番、難しい資格が、全部の区分の環境省の動物愛護法に適合した合法資格、免許が与えられるってことですから、ご注意ください。


● 「動物取扱責任者」とは?

「動物取扱責任者」とは、動物取扱業の登録を申請する際に、動物取扱業者が事業所ごとに常勤かつ専属の職員の中から選任する者のことをいいます。その事業所における動物取扱業務を適正に実施するための重要な役割を担っています。
動物取扱責任者の選任は、動物取扱業の登録申請に必要な条件となっています。

● 「動物取扱責任者研修」について


動物愛護管理法では、動物取扱業者に対し自らが選任した動物取扱責任者に都道府県等が開催する「動物取扱責任者研修」を一年に一回以上受けさせるよう規定しています。(受講料有料)

● 「動物取扱責任者」の要件

1 動物取扱業者から事業所ごとに常勤の職員の中から専属として選任された者であること。(申請者自ら「動物取扱責任者」として選任可)。
2 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
イ 営もうとする動物取扱業の種別に係る半年間以上の実務経験があること。
ロ 営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること。
ハ 公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。
3 次の各事項に該当しないこと。
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
ロ 動物愛護管理法又は同法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。
ハ 動物愛護管理法第19条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者。
ニ 動物愛護管理法第10条第1項の登録を受けた者で法人であるものが同法第19条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその動物取扱業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの。
ホ 動物愛護管理法第19条第1項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者。

● 種別ごとの実務経験とは

動物取扱業の種別は、「販売」、「保管」、「貸出し」、「訓練」、「展示」の5種です。

動物取扱業の種別
実務経験があることと認められる関連種別

販売(飼養施設あり) 販売(飼養施設あり)、貸出し
販売(飼養施設なし) 販売、貸出し

保管(飼養施設あり) 販売(飼養施設あり)、保管(飼養施設あり)、貸出し
訓練(飼養施設あり)、展示
保管(飼養施設なし) 販売、保管、貸出し、訓練、展示
貸出し 販売(飼養施設あり)、貸出し

訓練(飼養施設あり) 訓練(飼養施設あり)
訓練(飼養施設なし) 訓練
展示 展示




● 「学校その他の教育機関」とは

「動物取扱責任者」の要件中「2-ロ」に記載されている「学校その他の教育機関」のうち、主なものは以下のとおりです。


認められる種別の一例

犬の訓練学校 訓練、保管など
動物のトリマー養成学校 保管など


● 「知識及び技術を習得していることの証明」とは

「動物取扱責任者」の要件中「2-ハ」に記載されている「営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明」のうち、主なものは以下のとおりです。

知識・技術の習得例 認められる種別の一例
獣医師 販売、保管、貸出し、訓練、展示
愛玩動物飼養管理士
 ((社)日本愛玩動物協会) 販売、保管、貸出し、訓練、展示

家庭動物販売士
 (全国ペット小売業協会) 販売、保管、貸出し、展示
GCT(Good Citizen Test)
 (優良家庭犬普及協会) 訓練、保管
JAHA認定インストラクター
 ((社)日本動物福祉協会) 販売、保管、貸出し、訓練、展示
公認訓練士
 ((社)日本警察犬協会) 訓練、保管
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http://living-with-dogs.com/modules/xfsection/ar …
http://www.pet-kouri.jp/hanbaishi.html

http://www.selectwan.com/guide/licence.html
全国ペット小売業協会の実施した家庭動物販売士(3級)認定試験に合格
また、大阪市動物取扱主任者登録も完了しています。


調べましたが、犬猫等の販売には上記の資格があります。
但し、トリマーをするには別に資格がいります。
その他、ペットホテルも併設する場合は「動物看護士」「家庭犬訓練師」が資格として有利です。
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ペットショップと言っても、内容で資格が、変わります。



1)生体そのものの販売、2)犬、猫以外の変わった生体の販売 3)生体の輸入  4)ペット用品の販売 5)ペットの餌の販売  6)動物の訓練  7)トリマーなど、動物の散髪   などで、それぞれ違いますが、動物の展示、販売、保管、繁殖などをするには、必ず保健所から動物取扱業のそれぞれの資格と、動物取り扱い責任者の設置が、義務付けられており、その動物取り扱い責任者になるには、指定の専門学校を出たり、保健所指定の資格を有している人や、ペット事業の勤務経験がある人など、条件が、必要です。他の資格については、民間資格なので、自分で、技術と能力があれば、どうしても必要という資格は、少ないです。なお、生体を販売、繁殖させるには、きちんとした設備が必要で、これも、保健所の許可が必要です。地元の保健所にお尋ねください。
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