No.4
- 回答日時:
No.1の者です。
丁寧な御礼をありがとうございます。他の方への御礼欄の記述をも拝見し、若干のコメントをさせてください。会計上また税務上、あるべき処理はやはり収益計上・益金算入です。根拠としては、企業会計原則第二 1 B総額主義の原則、所得税法36条1項、法人税法22条2項を挙げることが出来ます。
圧縮記帳(本来収益計上・益金算入すべき補助金の額を固定資産の簿価から直接に差し引くことが出来るもの)が例外的に認められていることからも、原則法は補助金の額を収益計上・益金算入することだと説明できます。また、負担額を減少させる点で共通の性質を有する保険料収入が費用や損失と相殺できないとされていることも、補助金収入の取扱いの参考になりましょう。
ただ、補助金の額は一般的には重要性に乏しい場合が多いでしょうから、費用のマイナスとしても会計上は通常問題ないものと考えられます(企業会計原則注解 注1 重要性の原則)。また、税務上も、帰属年度が正しければ益金に算入していようが損金を減額させていようが納税額に影響はないでしょうし、帰属年度を誤っていても少額なら特段の問題とはならないと思われます。
したがって、補助金の額が多額でない限り、保険料の減額処理でも特に問題ないといえましょう。
さらなる回答ありがとうございます。
起業して10年超えまして、初めて融資を受け保証料払い、補助金を頂きました。記帳をどうしようかなと思っているところで先の質問があったので、気になったのです.
>補助金の額は一般的には重要性に乏しい場合が多い(略)特段の問題とはならないと思われます。
この言葉を見て、そうだよな~妙に納得しました。
No.3
- 回答日時:
そもそもの保証料の考え方ですが、借入時に保証協会に支払う金額は保証期間(借入期間)の保証料の前払いとなります。
ですので、基本的には支払時に全額を経費として計上することはできません。
いったん前払費用等の資産科目に計上して、その期間や借入残高に応じて経費計上していくことになります(このあたりの計算方法は事務所によって異なるかと思います。)
市が負担してくれる金額については、あくまでも保証料負担にたいしての助成金ということになりますので、考え方としては保証料の減額が正しい処理となるかと思います。
もし自分が処理をするならば以下のように処理をします。
仮に借入期間5年、保証料50万円、助成金25万円だとすると、
前払費用500,000 / 現預金 500,000
現預金250,000 / 前払費用 250,000
前払費用の残額250,000を定額で処理をするならば毎年
支払利息50,000 / 前払費用 50,000
として計上します。
専門家のご回答ありがとうございます。
>基本的には支払時に全額を経費として計上することはできません
そういうこともありかなと思いました。
ただ私の場合は、例に上げていただいた保証料50万よりずっと小額ですし、No.2の方の回答にも書きましたが、複雑な計算の後、補助金の額はさらに少なくて約8分の1くらいでした。(最初の話では3分の1くらい)
小額ですので雑収入で計上しようと思います。ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
432happyさんのお考えで間違いありません。
先ほどのtonemata19 様の質問に対する回答が言葉足らずか誤解があるような気がします。
ただ私の事務所では信用保証協会の保証料を支払利息勘定の内訳補助科目として処理し、市などで負担してくれた保証料相当額の入金は支払利息勘定の貸方記入としています。
これは、借入申込時に市の補助があることを前提にしていますので、会社が負担した金融費用としてPLに計上すべき金額は、補助金の額を差し引いた金額の方が会社の意図を正しく表現していると考えているからです。
税務的にこの処理で問題になったことはありません。
専門家の方のご回答ありがとうございます。
>借入申込時に市の補助があることを前提
でなくて、借り入れを相談して決まってから、市の補助金が決まり、ダメでも出してみたらということで申請したら、補助がでることになりました。
またいろいろな条件があり保証料の何とかを(何だったか忘れましたが)超えた分の2分の1を支給。結局数千円の補助が決定し先日振込みがありました。
額も少ないので、営業外収益として仕訳しようと思います。
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