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やむを得ず会社を退職することになりそうです。
そこで 給与所得のみの場合は児童手当が受け取れる額ではあるのですが 退職金が所得になるのでしたら児童手当は受け取れない計算になります。我が家は月に25000円ですのでかなり大きな児童手当なのです。
退職金は 給与所得とみなされるのかどうかが分かりません、
詳しく知っているかたおしえて下さい。

A 回答 (2件)

退職一時金は「退職所得」に分類され、他の所得とは分けて課税計算される「分離課税方式」になっています。



児童手当についてはわかりません。
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安心してください。


退職所得は、児童手当では所得には含めません。
その理由は、簡単にいえば給与所得とは別に課税されるためです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!安心しました。

お礼日時:2009/03/06 07:57

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