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No.5ベストアンサー
- 回答日時:
・ご質問のような雇用契約の違いにより、適用される欄が異なる事はありません。
・会社に対して「給与所得者の扶養控除等(異動)の届」( http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen … )を提出している者は『甲欄』適用となるが、未提出だと『乙欄』適用なので扶養等の数には関係しない。
→こちらの8ページ目の説明文などをご覧下さい。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
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No.6
- 回答日時:
こちらが源泉の徴税表です。
間違えていましたら訂正してもらうか、年末調整で是正されるでしょう。
参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
No.4
- 回答日時:
源泉徴収税額表では、アルバイト、パート、正社員の差別をしません。
すべての社員(給与所得者)に対して平等に摘要されます。しかし、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した社員とそうでない社員とでは、摘要される「欄」が異なります。提出した社員には「甲欄」が、提出しない社員には「乙欄」が摘要されます。
源泉徴収税額表の「給料の金額と扶養の人数をみて交差したところの金額・・」ということは、これは「甲欄」の話です。
「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しない社員には「乙欄」が摘要されるので、源泉徴収税額表の「給料の金額と扶養の人数をみて交差したところの金額・・」ではなく、「給料の金額を右横へたどって下さい。一番右側の金額」が所得税です。
当然のことですが、乙欄の所得税は「扶養の人数」には無関係です。
No.3
- 回答日時:
間違いだと思います。
放っておいても年末調整で
正しい扶養等を会社に提出すれば還付になります。
とはいえ、勤務先に一度ご確認ください。
なお参考までに、二箇所以上で給与所得がある場合は
従たる職場での源泉徴収税額は乙欄で拾われることになります。
乙欄は、通常の甲欄より源泉所得税額は高めに設定してあります。
No.2
- 回答日時:
毎月引かれる所得税は仮の金額で正しい額ではないので、あまり気にする必要はありません。
所得税は1年間(1/1~12/31)の所得で計算するため、年末調整(または翌年の確定申告)で正しい金額に計算し直し精算します。なので、年末調整等をしていて源泉徴収票の扶養や配偶者控除等の人数が合ってるのなら、正しい所得税額に精算されているはずです。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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