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生産高比例法について勉強してますが
ひとつ疑問がわきました。

もし、総利用可能量より当期利用量が上回ってしまった場合
いったいどうなるのでしょうか?

例えば、車両運搬具100,000円で、残在価額が10%、
    可能走行距離が100,000km
    当期走行距離が200,000km
 
の場合減価償却費が180,000円でオーバーですね・・・
そしたら残在価額だけ残して
(減価償却費)90,000(減価償却累計額)90,000
でやればいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

5%や1円というのは税法の規定です。


会計学の立場からは残存価額10%なので、当期の償却額は90,000円です。
翌年度以降は償却しません。

簿記検定は税法の試験ではないので、会計学の立場から解答すべきです。
でも減価償却は税法の影響を強く受けるので、最終年度や残存価額を超えた償却には触れたくありません。
それが試験で出題されない理由の1つと思います。
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この回答へのお礼

なるほど!税法がからむのですね?
理解しました^^解答ありがとうございます。

お礼日時:2009/04/14 22:06

「残存価額10%」との事なので旧制度で説明しますと、定額法、定率法に限らず、償却可能限度額5%までに達するまではそのまま償却します。

(上記質問の場合は累計額95,000円まで)翌年度移行は帳簿額1円に達するまで償却します。

よって上記質問では当期の償却は下記の通り。
(借)減価償却費95,000(貸)減価償却累計額95,000
翌期の償却は下記の通り。
(借)減価償却費4,999(貸)減価償却累計額99,999
※質問の場合1年で総生産高を超えてしまっているので、上記のようになりますが、計算式どおりに毎年計算しそれぞれ95%に達するまで、1円に達するまでを計算していきます。

個人的に減価償却の償却最後の仕訳は重要だと思いますが、なぜか試験での出題を見たことがありません。^^;
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この回答へのお礼

税法がからみ、最後の仕訳はでないという事ですね^^
解答ありがとうございます。

お礼日時:2009/04/14 22:08

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