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会社でインセンティブとして、アルバイト社員に500円程度のクオカードを
配った場合、購入時の消費税は課税処理でも大丈夫なのでしょうか?
また、500円と小額ですが給与課税対象となるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>接待交際費もしくは福利厚生費として計上した場合は、購入時に課税処理を…



消費税の課税要件が、仕訳科目に左右されることはありません。
商品券、プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡である以上、どんな仕訳科目であっても非課税は非課税です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

仕訳科目に左右されることはないのですね。
非常に勉強になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2009/04/23 11:04

金券の類は購入時には消費税課税されません。


ですから、クオカードを購入したときも課税処理できません。

また、原則として給与課税されます。
手続きとしては、年末調整時に加算すれば大丈夫だと思います。
ただし、小額なので、接待交際費か福利厚生費で計上してしまっても、問題ないといえば問題ない気もします。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

質問があります。もし、接待交際費もしくは福利厚生費として計上した場合は、購入時に課税処理を
してしまっても良いのでしょうか?

補足日時:2009/04/21 16:17
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