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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
労災です。
あと、労災は企業が申請するものでなく、病院を経由して、労働者が申請するものです。
具体的な方法として、健康保険ではなく労災保険での『療養の給付』または『療養の費用の給付』をください。前者は労災保険を取り扱っている病院の場合で、後者は取り扱っていない病院の場合です。
前者は健康保険と大して変わりませんが、後者は一旦、治療費全額を支払った後に、後日、申請の上現金給付を受けることになります。
また、労災保険には休業給付があります。
3日以上、休業せざるを得なくなった場合、普段の給料の3分2が補償されますので、使わない手はないです。
また、会社が行っていることは出鱈目もいいところです。会社の説明について、文書が残っていれば労働基準監督署に提出し提出してください。
さらに、権利行使を阻害しているので、あなたが望むのであれば会社に罰則を与えることが出来ます。
が、ややこしくなるのでお近くの社労士に相談したほうが良いと思います。
自治体によっては電話、対面による無料相談をしているところもあります。
貴重なアドバイスありがとうございました。さっそく弁護士に相談しました。監督署に自分で行けばいい。と言われましたが会社にはこれからも仕事したいので、再度これが労災である事を主張し手続きをお願いし、出来ないのであれば自分で監督署に行きます。と言いました。ヤンワリと的確に会社の言い訳を崩していきます。弁護士相談で以外だったのは労災認定していても保険会社から保障していただくそうです。これがイマイチ理解出来ないのです。保険会社との示談が完治していないのに成立に持ち込まれたり、後に症状が出てきた時はどうなっていくのかなと考えます。労災認定しても保険がついていれば監督署は保険会社まかせになるのでしょうか?ぜひこの件に回答いただければありがたいのですが。
No.4
- 回答日時:
またまた連投ですが。
。。誤解のないようにいくつか。。。
1.後で障害が出た場合
気にしないで請求してください。因果関係が証明されれば支払われます。示談書も『誤解に基づいていた』無効な示談になります。
示談書は、その時の現状認識が正しい場合にのみ成立するものだと思ってください。
2.補償と慰謝料
補償は労災の範囲ですが、損害賠償の範囲でもあり、先ほどの回答のような請求、支払いが起こります。一方、慰謝料は労災とは関係がないので、保険屋さんからきっちり貰ってくださいね。
3.労災でも保険屋任せ?
と、言うわけではないですが、労災の補償額(療養の70%、休養の66%)より損害賠償額(共に100%)なので、保険屋さんがスムーズにやってくれれば、労災手続きやるより労力が少ないのです(誰にとっても)。
労災を使った場合、どのみち損害賠償と労災の補償の差額を保険屋さんに請求しないといけないので2度手間になります。
なので、実際は保険屋さんとお話するケースがあります。
4.労災認定
労災認定は受けておいてくださいね。
不安に思われているとおり、保険屋さんと揉めている間のつなぎに使用できます(額は先ほどの数字どおりですが)。
こんなところでどうでしょう?
ありがとうございます
無事労災申請手続きを会社がしてくれました
これからも大変そうですが 本当に助かりました
そして 保険屋さん 病院 それぞれで儲けが絡んで
るのか 病院では 保険から出るのに労災申請する人はいないよって言われました 私のようにこだわるのは変わり種でしょうか?
現在 頭痛、首の痛み、吐き気、右手の痺れと握力低下です
いまは ご指導をいただき やるだけやって結果が出たと感謝しています ありがとうございました
No.3
- 回答日時:
> 弁護士相談で以外だったのは労災認定していても保険会社から保障していただくそうです。
これがイマイチ理解出来ないのです。労災であっても、第三者の故意などによる場合、保険者は被保険者に支払った費用を加害者に請求できることになっています。
図にすると
【被保険者(あなた)】
│(請求)↑
↓ │(支払)
【保険者(労災)】
│(請求)↑
↓ │(支払)
【加害者(実際は保険屋)】
こんな感じです。
逆に、被保険者に加害者から直接、賠償等があった場合は、労災は何もしなくて良いことになります。
【被保険者(あなた)】
│(請求)↑ 【保険者(労災)】(何もしない)
↓ │(支払)
【加害者(実際は保険屋)】
被保険者は、どちらを選択して良いです。
示談を待つのが不安なご様子なので、労災から先に払ってもらっても良いと思いますよ。
加害者(保険会社)への請求は労災側に行ってもらいましょう。
あと、この手の問題は、弁護士さんより社労士さんのほうが詳しいということもお伝えしておきますね。
弁護士さんは裁判の専門家、社労士さんは社会保険&労務の専門家と思っておいて下さい。
社労士さんに相談していれば上記のような説明をしていただけたと思いますよ。
No.2
- 回答日時:
連投になり、すいません。
ちなみに慰謝料などは別の話なので、きっちり相手の任意保険、自賠責保険から取り立ててください。(このあたりを混同する人が多いです)
保険屋か行政書士、弁護士に委任することをお勧めします。
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