No.3ベストアンサー
- 回答日時:
安い時に贈与するのが基本です。
ちなみに贈与税の計算では上場株式については
1.贈与の日の終値
2.贈与の月の終値の月平均額
3.贈与の日の前月の終値の月平均額
4.贈与の日の前々月の終値の月平均額
の内最も少ない金額で計算します。なお、これらは証券会社で教えてもらえます。
配偶者と子、孫に分けて贈与することも問題ありません。
また、無理に非課税とする事もないと思います。むしろ、少ない金額ならば適正な贈与の証明の為に贈与税の申告をする方が多いと思うのですが・・。
そうすると・・
本人の配偶者 2株(65万×2-110万)×0.1=2千円
あなた 2株 同上
あなたの配偶者 2株 同上
あなたの子供1 2株 同上
あなたの子供2 1株 申告なし。
計8千円の贈与税。この位の負担は仕方ないとも思います。
後は、年を跨いでの贈与も有効です。この場合は株価変動の影響も考えられますが、12月末と1月初旬に贈与をすれば非課税枠110万が実質220万になり、短期間で贈与を終了させたい場合は特に有効です。
相続時精算課税制度は、もし、お父様に土地などの財産があり相続税の課税の可能性があるならば相続時に再度計算が行われるので必ずしも得ではありません。相続税の計算時に必ず加算しなければならないからです。相続税の最低税率が1割ですから最低でも65万×9株の1割、58万5千円相続税額が増加するわけですから。ただ、絶対に相続税が課税されることはないというのであれば制度の利用の価値は大きいと思いますが。
なお、通常の場合も贈与の日から3年以内にお父さんが亡くなられた場合には贈与財産を相続税の計算に加算しなければなりません。ただし、加算するのは相続人のみ。相続税に関係ないあなたの配偶者やあなたの子供に贈与したものについてはお咎めなしです。
なお、贈与契約書は必ず作成し、できれば公証役場で近い日付で確定日付をもらってください。
とても詳しい解説をありがとうございました。
相続時精算課税制度についても、かなり理解できました。
やはりこれを利用してみたいと思います。
また、御礼を言うのが大変遅くなり申し訳ありませんでした。
No.4
- 回答日時:
税制改正により、生前贈与の贈与税の非課税枠が2500万円に拡大されましたが、この制度は65歳以上の親などから20歳以上の子供など(推定法定相続人)に対して贈与をした場合に限られます。
この条件に該当する場合は、一度に贈与しても贈与税は課税されません。
それ以外の場合は、従来通りに、年間110万円までは非課税となります。
この枠内であれば、配偶者と子、孫に分けて贈与しても贈与税はかかりません。
株式を贈与する場合は、1株単位となります。
仮に2株を贈与した場合、130万-110=2万円で、贈与税は2000円になります。
No.2
- 回答日時:
最近の法改正はご存知でしょうか?
110万円の枠は無理に守らなくても良いのではないでしょうか。2株ずつ贈与しても税金は約2万円だから、何人かで分けて相続するのも良いのではないでしょうか。
ともあれ、株価が低い水準にあるうちに贈与するのが一番の節税です。
参考URL:http://www.mof.go.jp/seifuan15/zei001_a1.htm
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございました。
この改正を利用するとなると、相続時までの贈与財産の総額が2,500万円となるので、よほど高沸するとか、限度額を超えない限り、贈与しても非課税扱いとなるのでしょうか。
No.1
- 回答日時:
「贈与」をなさるのなら、「年間110万円まで非課税」という枠を時間をかけてご活用なさるのが一番だと思います。
>出来るとしたら1株単位となるのでしょうか。それとも、非課税を
>利用するために小数点を使って分けることは可能でしょうか?
この小数点って言うのは、1.5株といった小数点ということですか?
だとしたら、1.5株ってどういう株なんでしょう????
株に、少数はありません。(必ず、切り上げ、または、切り下げで計算しなければならなかったと思います。)
このことから、1株65万円であるなら、お一人に1株ずつ、数年かけて贈与なさるのが一番だと思います。
ついでですが、贈与する相手が学生などで、贈与しようとするお金が学費として使われる場合は、「贈与に当たらない」ということをご存じですか?
たとえば、私大の医学部の学費が年間1500万だったとして、それを親に変わって支払った場合、「贈与」に当たらないので、贈与税は全くかからないそうです。
といったところですが、参考にしてみてくださいね。
早速のご回答ありがとうございます。
やはり、1.5株というのは無いんですね・・・・
贈与以外の方法でお得な方法は無いのでしょうか。
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