
転職して、慣れない仕事なので教えて下さい。
労働保険業務を委託している労働保険事務組合から、
『労働保険料等納入通知書』というものが送られてきました。
内訳は、
1.14年度の概算保険料と確定保険料との差額 4,222,589円
2.15年度の概算保険料(1期・2期・3期) 30,505,673円
となっています。
#差額の納入期限は5月9日。
#1期が4月から7月までの保険料で、納入期限は5月9日
#2期が8月から10月までの保険料で、納入期限は9月1日
#3期が11月から3月までの保険料で、納入期限は12月1日
14年度の差額については、14年度には会計的な処理は、何もされていません。
ということは、
A.4月度で、1.と2.の合計額34,728,262円を単純に、
前払費用/未払金
として計上。
B.5月9日に支払わなければいけない金額を
14年度の確定差額4,222,589円
15年度の概算保険料(1期)10,168,559円
未払金/預金
として計上。
C.15年度の2期(10,168,557円)と3期の支払(10,168,557円)は、
それぞれ支払う時期に、
未払金/預金
として計上。
とすれば、よろしいのでしょうか?
同時に、月次の決算で、34,728,262円を12を割った数字で、
前払費用を消去していけばよろしいのでしょうか?
法定福利費/前払費用
また、給与から控除した預り金を月次の決算で、
預り金/法定福利費
としてしまって、よろしいんでしょうか?
もう一つ難題があります。
14年度末で、預り金(雇用保険料)の残高が4,528,646円あります。
これは、14年度の11・12・1・2・3月の給与及び年末賞与で
給与から控除したものです。
この金額は、どうやって処理すればいいんでしょう?
ご教授して頂ければうれしいです。
No.7
- 回答日時:
15年4月から16年3月までの概算保険料を「一度に払うのは大変でしょうから、納付を3回に分けてあげますよ」ということで、8ヶ月分ではないのでしょうか。
9月決算でしたら、あくまでも6ヶ月分です。
しかし、納付した金額は損金に計上できますから、5月、9月の納付額と、月次の法定福利費の差額を
法定福利費/前払費用 ×××
と仕訳し、10月1日に
前払費用/法定福利費 ×××
で戻して、また月次で計上していけばいかがでしょうか?
法人申告書上で調整する方法もありますが、それは税理士の仕事でしょう。
この回答への補足
細かいところまでお答えしていただき、本当にありがとうございます。
私の質問が言葉足らずだったようで、恐縮です。
くどくなってしまいますが、もう一回質問させて下さい。
年間概算保険料の1/12を毎月費用化するつもりです。
つまり、2,542,140円を
法定福利費/前払費用
とします。
(実際には従業員負担分の給与/法定福利費の仕訳も入れます)
そうすると、中間期では、6ヶ月分を費用化していることになりますから、
前払費用の貸方の計上額は、上期では15,252,840円となります。
納付は、5月と9月に20,337,116円支払います。
この仕訳は、
前払費用/預金
となりますから、前払費用の借方の計上額は、上期では20,337,116円となります。
とすると、上期末では、前払費用の残高が5,084,276円となってしまいます。
月次の法定福利費の額は、概算保険料の額としたいので、
この残高は、このままでよろしいんでしょうか?
このままでもいいような気がしていますが・・・。
No.6
- 回答日時:
前払費用でよろしいかと思います。
ここからは御社が3月決算という前提です。
労働保険料の損金算入時期は、申告の日の属する事業年度または納付した日の属する事業年度ですから、中間決算の損金算入額は概算保険料のうち、5月と9月の納付額となると思います。
従いまして、前払費用を精算する仕訳をすればよろしいかと思います。
BS残+ 法定福利費/前払費用
or
BS残- 前払費用/法定福利費
ご存じかとは思いますがご参考までに、労働保険料の算定基礎は4月~3月です。従いまして3月には確定保険料の金額が具体的に計算されます。ですから、概算保険料と確定保険料の差額を未払金に計上できるわけです。
あくまでも私見ですが、狭義の保守主義からしますと、不足額は未払計上、充当額・還付額は未収には計上しない、ということも考えられますか。(継続性の原則に反するというツッコミはナシです)
この回答への補足
度々のご回答、ありがとうございます。
9月末では、5月と9月の納付がされている為に、
8ヶ月分相当の金額を払っていることになりますよね。
月次では、年間概算保険料の1/12の額を法定福利費で
費用化しようと思っています。
そうした場合、前払費用を清算する仕訳で、相手科目は
法定福利費でよろしいんでしょうか?
何回も質問してしまいまして、申し訳ございませんが、
教えていただければうれしいです。
No.5
- 回答日時:
言葉が足りませんで、nippon12さんとwildcatさんにご迷惑だったようで。
基本的にはwildcatさんと同意見です。14年度の概算保険料と確定保険料との差額は、前期分の確定保険料ですから、今期と切り離して
法定福利費/預金 4,222,589
wildcatさんのおっさるように未処理の預かり金を
預り金/法定福利費 4,528,646
毎概算保険料の納付時に
仮払金(前払金)/預金 10,168,559(10,168,557)
月次では毎月の従業員からの預かり金を、wildcatさんのおっさるように
給与/法定福利費 ***
同時に
法定福利費/仮払金(前払金) 2,542,140
確定保険料が確定した時点で、決算修正仕訳として、過不足を精算することをお忘れなく。
税務調査で非違事項がでますと、とかく経理担当者は風当たりが強いもので(愚痴でごめんなさい)。
具体的な金額&仕訳を教えて頂き、ありがとうございます。
経理初心者の質問なんですが、”仮払金”は、”前払費用”でもよろしいんでしょうか?
あと、9月の中間期には、バランスの科目は、何か別の科目に振りかえる必要があるんでしょうか?
ご好意に甘えてしまってすみませんが、教えて頂ければ幸甚です。
14年度の差額と、未処理の預り金については、たまたま影響額がプラスとマイナスで同じくらいの額なので、
あまり重大な間違いという認識が無さそうで、非常に憂いています。
今回もありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
預り金勘定を使うな、ということではなく、預り金勘定を使って雇用保険料の管理がきちんとできないのであれば、残高を残さないで済む法定福利費勘定ですました方がすっきりするのではないですか、といいたい
だけです。私らはそういう処理をしていますが、今のところ問題はでてきません。会計士も税理士も処理方にクレームはつけません。
今までどういう会計処理をしていたかで判断すべきでしょう。こういう処理もありますよ、ということです。簡単にお勧めしてしまいましたが、nippon12さんの会社の従来の会計処理を変えるにはどういう手続きが必要なのか、またnippon12さんがそういうことができる立場にあるのかわかりません。また、労働保険料の金額から推定して数百人規模の会社かと思われますので手続き関係は慎重に対処してください。
決算が確定してしまったのなら、未払いの保険料は
前期の費用となります。金額的に今期の費用として処理してよい数字かどうかは会計士さんの判断に任せるしかないでしょう。
貴重なご意見をありがとうございます。
”預り金勘定を雇用保険料の管理が出来ない”と言う状態は、まさに当社の現状ですね。
この方法を使うことを提案してみます。
「従来の会計処理を変える」といっても、間違いを正しくする、という意味での会計処理の変更ですから、
wildcatさんのご意見をしっかりと認識して、堂々と会計処理の変更にあたろうと思います。
未払いの保険料(概算と確定との差額)については、
14年度の費用を15年度に計上してよいか、CPAにも確認する予定です。
CPAは、預り金を見ていなかったのか???不思議です。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
概算保険料と確定保険料の差額は何も処理されてないとのことですから、恐らく前期は実際に納付した日に
法定福利費/預 金 ××
と経理され、未払金計上はされなっかたのではないでしょうか。としますと、
A.法定福利費 34,728,262 / 預 金 4,222,589
未払金 30,505,673
5/9 未払金 10,168,559 / 預 金 10,168,559
以下No.2の方と同じ。
もし前期に労働保険料の未払金残高がありましたら、No.2の方と同じ意見です。
もうひとつの難題につきましては、前期の概算保険料のマイナスですから、本来なら修正申告すべきでしょうが、前期の否認覚悟で、雑益での受け入れもやむなしでしょうか。
この回答への補足
おっしゃる通り、概算と確定の差額は、実際に納付された
日に、
法定福利費/預金
とやってしまっているようです。
とすると、月次の決算では、法定福利費は、34,728,262円
を12で割った金額を費用化していけば、よろしいんですよね。
No.2
- 回答日時:
A.法定福利費/未払費用30,505,673
5/9の仕訳
未払費用10,168,559預金14,391,148
未払費用4,222,589(期首残)
これは前期で未払を計上しているので
Aには含まれない。
9/1の仕訳
未払費用10,168,559預金10,168,559
12/1の仕訳
未払費用10,168,559預金10,168,559
法定福利費を月次で平準化して計上したいのなら
Aの金額を月次展開する。
労働保険の預り金は決算では残らないようにした方がよいです。暦年と営業年度で食い違いがあると繰り越した残高でどのタイミングで支払われたかを判断できなくなる傾向にあるようです。
雇用保険の個人負担分は最初から
給与/法定福利費XXXXX
とすることをお勧めします。
もうひとつの難題については、まだ14年度の決算が
すんでいないなら
預り金/法定福利費4,528,646
と処理すべきです。決算処理がすんでいるなら
各個人に預り金を現金で返済する以外方法がないような気がします。それとも
預り金/雑益4,528,646として会社の収入にしてしまうか、どちらにしてもあんまり良い方法ではないですが。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
確定差額4,222,589円は、14年度で何も経理処理されていません。
この4,222,589円に関しては、本来ならば14年度で損金と
すべきでしょうが、確定時期が遅ければ、15年度の費用と
認識してしまってよろしいんでしょうか?
また、給与から控除する従業員負担分は、預り金という科目を
使わないことを教えて頂きましたが、
その方法は、一般的なんでしょうか?
もう一つの難題は、14年度の決算が確定してしまっているので、
各個人へ返済するのもどうかと思いますので、
雑益を計上するしかなさそうですね。
No.1
- 回答日時:
もししばらくして数値的に詳しいアドバイスをどなたかされれば問題ないのですが、今私は手元に電卓がありませんので一般論をいいますね。
もし当社が設立1期めではじめての労働保険の申告ということであればこれはあくまで確定したものではなくまさに概算ですので「前払費用」あるいは従業員に対する「立替金」ということになり翌年同時期に初めて精算されるときに法定福利費として発生されるかたちとなります。ですから従業員から雇用保険分の差引は「預り金」というより「立替金」の減少として処理するかたちとなります。仕訳も前払費用/未払金というのも少々変ではないかと思います。ただ、実務的にはかなしいかな、これを一切無視した「法定福利費」勘定一本で処理して税務調査でもこのような点にはとくに指摘がないのが現状です。
早速のご回答、ありがとうございます。
労働保険料の仕訳は、簡便な(?)法定福利費勘定一本で
処理しても、結果的にOKなんでしょうか。
労働保険料の仕訳なんて、多くの会社がやっていること
なんでしょうけど、本来のやり方と簡便な(?)やり方が
どちらもOKなんて、なんか変ですね。
本来の仕訳をわかっていて、簡便なわかりやすい仕訳が
一番なんでしょうけど・・・。
とにかく、理解が深まりました。
ありがとうございました。
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