No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No.1のかたに対するnenshoukeiさんの質問について、わたしが答えます。
源泉徴収、源泉徴収票、そして確定申告、年末調整。
1、アルバイトの場合は、店長さん?があなたの代わりに、バイト代にかかる所得税を納めます。ただ収めるだけです。ふつうは。これを源泉徴収と言います。
だから「ばれる」ってことはありません。
2、源泉徴収票とは、そのお店1つにつき1枚発行(または手書き。本屋や文具や産でも売っています)
される、源泉徴収の内容について書かれた紙のことです。店長さんに言えばもらえます。
3、確定申告とは、1年間の所得にかかる所得税を確定させ、足りなかったらさらに払う・余ったら預金口座に入れてもらうという、自己申告制度です。
ここで源泉徴収票を使います。それを基にして、確定申告するのです。
確定申告は、あなたが他のところでもバイト代を稼いだとか、病院にかかって医療費控除を受けたい!(いっぱいお金がかかったらってとき10万円くらいかな)、学生控除受けたい!!って場合に、地元の税務署に確定申告書を書いて提出するものです。
出すとどうなるか?足りなかったらさらに払う・余ったら預金口座に入れてもらう、、、のほかに、住民税を納める場合にも自己で計算しなければならないのですが、その計算をする必要がなくなります。
つまり、出さないと住民税の計算を自己でします。
確定申告はしなければならないか?掛け持ちの場合はしておきましょう。でもばれませんから安心してね。
また所得税について、1年の所得が103万(月当たりおよそ9万以上)(さらに加えて、1つの店で源泉徴収は独立しているので、たとえ3つの店で9万こえてもだれもそんなこと知らないので、1つの店で9万超えなきゃ源泉徴収されません)をこえれば所得税かかります。
でも所得税って月割りですから。だから源泉徴収があるんです。
4、年末調整、、、会社員の人は会社が確定申告してくれるっちゅうらくな制度であり、バイトには関係ないでしょう。
かなり長く書いてしまったので、「わからないよー」
ってときは返事ください。というか返事くれるとありがたいです(*^。^*)
No.8
- 回答日時:
2社以上で働く場合に合計の労働時間数に気をつける必要があります。
労働基準法第38条に、「事業場を異にする場合においても、労働時間は通算する」とあります。よって、法定の1日8時間又は1週40時間を超えて労働させた場合には、25%以上の割増賃金を支払わなければなりません。支払うのは、法定の労働時間を超えて働かせた方です。これを支払わない場合には、事業場(並びに代表者)が処罰されることがあります。
No.7
- 回答日時:
通常、社員やアルバイトにと払って給与の明細は、1月すら12月までの分を、翌年の一月末までに市役所へ、「給与支払報告書」という書類で提出します。
源泉税が引かれていなくても提出します。
市では、これを元にして住民税の計算をします。
アルバイトへの支払であっても、きちんとした会社は提出します。
この結果、メインの会社へ住民税の通知をして、給料から控除することになりますから、メインの会社では他にも収入があることが判ります。
ただし、他の給与が少額な場合は気がつかないことも有ります。
給与から引かれる税金(源泉税)は、「扶養控除等申告書」を提出しているか、提出していないかで変わります。
提出しているとき。
給与の月額が87千円を超えると、源泉税が引かれます。
提出していないとき。
月額に関係なく控除されます。
源泉税は、所得税を概算で暫定的に控除するもので、年末に年末調整という作業で、1年間の所得税を精算します。
1年間の収入が103万円(学生の場合は130万円)以下であれば、所得税はかかりませんから、年末調整のときに、源泉徴収されたものが戻ってきます。
アルバイトであっても、メインの勤務先で年末に在籍している場合は年末調整を受けます。
メインの勤務先とは、「扶養控除等申告書」を提出している先です。
「扶養控除等申告書」は一か所だけ提出できます。
なお、2ケ所以上から給料をもらっている場合は、年末調整を受けていても、翌年の2月16日から3月15日までの間に、確定申告をして所得税の精算をする必要が有ります。
No.5
- 回答日時:
ちなみに、確定申告の対象は、たとえば2003年1月1日から12月31日までで、翌年2004年2月に確定申告書を提出するのです。
2003年2月にやめても2004年2月に確定申告書を提出するのです。
また、、、所得税は毎月1000~3000円のあいだです。
No.3
- 回答日時:
固定されている勤務時間や勤務曜日が重ならなければ、掛け持ちは可能ですよ。
(やはり重なってしまうと、どちらかに迷惑がかってしまいますしね。) nenshoukeiさんの体力とやる気次第です。正社員ならバイトを禁止している所がほとんどだと思いますが、バイトが他のバイトの掛け持ちを禁止するなんて聞いた事がないので、ばれても堂々としていて大丈夫ですよ。 只、バイト先の双方に迷惑がかからない範囲での掛け持ちをするのが、常識的ですが。
No.2
- 回答日時:
バイトの掛け持ちは、可能です。
しかし、掛け持ちをするのなら、できるなら今のバイトの店長さんに一言知らせることをおすすめします。
税金の方なのですが、専門外なので分かりませんが、たしか年100万円を超えると税金を払うことになっているのではなかったでしょうか。一年間の自分の収入が百万円を超えると税金の支払いの対象になってしまうのだとおもいます。
>それで今のバイト先にばれてしまうのではないかと
申請することを進めます。いわゆる脱税になってしまうのでは・・・
参考になれば幸いです。では
No.1
- 回答日時:
源泉徴収票を年末にそれぞれもらい、翌年の2月に確定申告をしなければなりません。
アルバイトは、週何日で勤務しているわけであり、掛け持ちをすることは自由だとおもいますし、そのような人はめずらしくありません。
ありがとうございました!
ということは、自分で確定申告をするって事ですよね?
源泉徴収票は何も言わなくてももらえる物なんですか?
それとも掛け持ちをするので 自分から
もらいに行かないといけないとか・・??
あと二月までにバイトをやめてしまったら
どうなるのでしょうか?
質問ばっかりですみません・・
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