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住宅を購入するにあたり、住宅ローン減税について調べているのですが
確信を得られません。
どうする事がいちばんお得なのか、教えて頂きたいのです。

情報としては
(1)住宅の取得は夫婦共同名義にて行う予定です。
(2)ローンは夫の口座から
(3)夫年収350万程度。妻年収220万程度
(4)子供が3人います
(5)借入額2900万円

質問は
(1)住宅ローン減税で、所得税、住民税が戻るのは夫のみですよね?
(2)子供の扶養は妻に移した方が良いですか?(移すことは問題なく、会社から支給される扶養手当も同額です。)
移す必要がある場合は、全員でしょうか?

質問の答えを出すのに足りない情報があれば教えて下さい。
追加します。

回答、よろしくお願い致します!

A 回答 (4件)

1:住宅借入金等特別控除を受けられるのは住宅ローンを組んだ人だけです。

ローンを組むのが旦那さんなら、旦那さんの所得税からだけ控除されます。

2:控除は所得税の範囲なので、これを超えると意味がありません。その年収では所得税が0になり、その他の控除は意味がなくなると思います。生命保険料や地震保険料も含めて控除先を変えられるものは変えた方が良いでしょうか。
なお、翌年度以降は扶養控除があるどうか分かりませんが、減ったローン残高と収入から計算してお得な方を選ぶことになります。

住宅の取得は夫婦共同名義にて行う予定です。>
旦那さんの頭金とローン金額:奥さんの頭金の比で不動産登記しないと贈与税が掛かるので注意してください。
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この回答へのお礼

お早い回答、ありがとうございました!

やっぱり子供の扶養は私に移した方が良さそうですね。

不動産登記の件も、気を付けます。
ためになるアドバイスでした!

お礼日時:2009/11/05 09:08

>(1)住宅ローン減税で、所得税、住民税が戻るのは夫のみですよね?


そのとおりです。

>(2)子供の扶養は妻に移した方が良いですか?
ローン控除で引ききれない額が多いならそういうことになりますね。
住民税からも控除できますが上限額があります。
住民税の控除で引ききれるならその必要もありませんが、夫の所得税だとお子さんを扶養にしてもしなくても引ききれませんね。
でも、できるだけ引けるようにするなら扶養がないほうがいいということになります。

でも、妻の年収だと3人を扶養にしても、控除が引ききれませんね。
2人ならぎりぎり引ききれて所得税かかりません。
でも、夫が扶養してもどうせ引ききれませんので、妻が3人とも扶養にすればいいでしょう。

今年からローン控除の額は一気に引き上げあれましたが、結局、金持ち(所得税を多く払っている人)はそのメリットが大きいですが、もともと所得税が少ない人はそのメリットを生かしきれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!
そうですよね。私の所得では、2人扶養すれば十分そうですね。

保育料が所得税(住宅ローン減税は対象外)で決まるので
私の扶養に2人移しておこうかと思います。

お礼日時:2009/11/05 09:11

>(1)住宅ローン減税で、所得税、住民税が戻るのは夫のみですよね?



必ずしもそうとは限りません、妻が夫の「連帯保証人」になるか「連帯債務者」によって異なります(一部の金融機関ではには「連帯債務者」にはなれないと言うこともあるようですが)。

「連帯保証人」

ローンの借り入れ名義は夫のみです、妻は夫が債務不履行を起こしたときに全額の弁済を負担する責任を負います。

「連帯債務者」
ローンの借り入れ名義人は夫と妻の連名となります。それぞれの負担割合を決めておくことはできますが、借入先には二人で平等な立場で債務全額に対し責任を負っています。

住宅ローンを組んだ場合は、妻が連帯保証人であれば住宅ローン控除は夫のみの適用となりますが、妻が連帯債務者になると夫と妻二人がそれぞれ控除を受けることが可能になります。

年末の控除対象限度額が3000万で夫の所得税が25万、妻の所得税が15万だったとします。
控除額は

3000万円×1%=30万となります

「連帯保証人」の場合は夫単独で控除を受けますから

25万-30万=0(マイナスはゼロ)

となり5万の枠が無駄になります。

妻はそのまま所得税は15万ですから、夫婦合計の所得税は

0円+15万円=15万円・・・A

「連帯債務者」の場合は夫婦二人で控除を受けますから、負担割合が同じならそれぞれが15万の控除を受けられます。

夫は

25万-15万=10万

妻は

15万-15万=0

夫婦合計の所得税は

10万+0万=10万・・・B

AとBを比べればBのほう「連帯債務者」の方がお得であるということは分りますね。
ただここで気をつけなければいけないのは、連帯債務の場合は控除を振り替えるというのは出来ないということです。
例えば数年後に年末の控除対象限度額が2000万円となったとき、夫と妻それぞれに10万の控除が発生します。
ですがその時点で妻が退職していた場合(例えば妊娠で退職等)は、当然無職であり無収入ですから所得税はありません。
控除というのは払った所得税が還付されるものですから、そもそも所得税を払っていなければ控除は発生しても還付はされないということです。
その場合夫側で夫分の10万円を控除してもまだ所得税が残っても、妻分の10万円を振り替えて控除は出来ないということです。
ですからローン申し込みに際しては、妻を連帯債務者にするか連帯保証人ということは将来の夫婦の生活設計に深くかかわってくるということです。

>(2)子供の扶養は妻に移した方が良いですか?(移すことは問題なく、会社から支給される扶養手当も同額です。)
移す必要がある場合は、全員でしょうか?

ですからそれは「連帯保証人」と「連帯債務者」のどちらかを選ぶかと所得税の金額によって決まります。
「連帯保証人」を選択すれば住宅ローン控除は夫にしか適用されないのですから、なるべく子供などの扶養控除を含めて他の控除は妻のほうに移して控除枠のあまりが出ないようにすることです。
「連帯債務者」を選択すれば住宅ローン控除は夫と妻の両方に適用されますから、なるべく子供などの扶養控除を含めて他の控除は夫と妻の所得税にあわせて振り分けて控除枠のあまりが出ないようにすることです。
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この回答へのお礼

とても参考になるご意見、ありがとうございました!
我が家は私が連帯債務者になる予定で、退職予定は今後ありませんので
そちらの勉強を詳しくしてみようと思います。

お礼日時:2009/11/12 15:35

No.2です。



>保育料が所得税(住宅ローン減税は対象外)で決まるので…
そうですね。
保育料のことまで頭になかったです。
保育料を考えれば、ローン控除前の所得税を減らすことも考えたほうがいいですからね。
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