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 その給与者の下で初めてこの控除を受けるときは申告書のほかに証明書が必要とされます。
 該当する社員に証明書を申請・所得してもらうために「そういう決まりだから」というのではなく、実質的(具体的)にこうだから必要 と納得してもらうためには どんな説明がいいでしょうか。 

A 回答 (3件)

No.1です。



転職等により給与等の支払者が変わったことにより、「年末調整の
ための住宅借入金等特別控除証明書」の再交付を受ける必要があり
ます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
転職後の会社側では、その後、当該不動産を売却してしまったとか、
繰上弁済をしたことにより適用外になってしまったとかの判断材料が
ないので、再交付書類により確認する為に必要です。
交付申請書は、下記サイトをご参照ください。

参考URL:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
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この回答へのお礼

その説明して取得してもらいます。

お礼日時:2009/12/02 14:29

こんにちは。


出所は分かりませんが、検索するといくつかのサイトで
  年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受けた方で、
  翌年以後も同一の給与の支払者の下で年末調整によって
  控除を受ける方は、
  「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」
  は省略できます。
と出てきます。
要するに、給与支払者が同一なら単に"省略"できているだけなので
転職すれば初回分は提出する必要がある
という事だろうと思います。参考になれば。
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給与所得者は、2年目以降の住宅借入金等特別控除は年末調整で受けることができます。

そのためには、「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」、「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」(税務署から送付)、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」(金融機関から送付)を会社に提出しなければ会社で控除額の計算ができません。
従って、必要な書類が提出できない社員の控除計算は、会社では行わず、本人が初年度に引き続き確定申告をする事になります。

それで、よろしければどうぞ! と、言ったところでしょうか。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

該当の社員は当社に転職してきて1年目です。
「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」と「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は受け取っています。ですから控除額は分かります。

当社の年末調整により控除を受けるのは今回が初めて(前社では数回控除をすでに受けています)なので、その他に「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」が必要という認識ですが、なぜ証明書までも必要なのか、ということです。

最初の質問が言葉足らずでした。

もしおわかりでしたら、eightman33さんはじめ他のかたお願いします。

補足日時:2009/11/26 16:23
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