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夏頃に交通事故に遭い、怪我をしました。
救急車で近くの大学病院に運ばれ応急的な処置をしてもらい、
翌日、通院用にと近所のAと言う整形外科にかかりました。
・事故直後に肩が抜けた感覚があったが
 自分で動かしてるうちにガクっと入った感じがした。
と伝えたところ、「事故直後に脱臼してすぐに入ったのだろう」と言われました。
警察に提出するための診断書にも「脱臼」と記載されました。
その後、時間的な都合からA整形に通院しにくくなってしまい、
近くの接骨院に通いなおして完治しました。

そして2ヶ月位後、加入している生命保険に傷病手当の請求をしようと
改めて生保指定の診断書への記入をA整形にお願いしに行ったところ断られました。
理由は「2か月の前で継続して診ていないので証明できない」
とのことです。
個人的な想像ですが、他の所(特に接骨院)に勝手に転院したことを快く思っていないことも
再発行を断る要因の一つではないかと感じています。

一度、自分で診断を下したものについて「証明できない」と再発行を断れるものなのでしょうか?
また、再発行に応じるような説得の仕方は無いものでしょうか?

A 回答 (1件)

>>>近くの接骨院に通いなおして完治しました。



確認ですが。
・ここの接骨院では、証明書の記入はしてもらえない理由があるのでしょうか。(聞いてみましたか?)
・所定の診断書には、何かそこの病院で証明できない事項はありませんか?
だから「2か月の前で継続して診ていないので証明できない」と言われたのではないのでしょうか。

それから、まず生保の担当者に相談してください。

この回答への補足

ご返答ありがとうございます。

接骨院にいる柔道整復士は「診断」をすることが法律上できないそうです。 
傷病手当の契約の扱いによっては柔整士でも良いらしいのですが
自分が契約してる生保では「診断書」の形式が必要とのことでした。

所定の診断書には特にA整形外科で証明できない事項があるわけではなさそうです。

生保の担当者には最初に相談させて頂いたのですが
「なんとか証明書をもらってきてください」の一点張りでした。
う~ん、手詰まりな感じが。。。 つД`)・゜・。・゜゜・*:.。

補足日時:2009/12/12 20:39
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