私の父は会社をしておりました。5月に100%父の所有の株を社員の方に譲渡いたしました。譲渡代金は1200万です。分割ですが毎月月末に譲渡代金を頂いております。
現在、父は病気で余命を告げられてる状態です。
父は会社の多額の負債の連帯保証になっております。万一父が亡くなった場合は遺産放棄するつもりです。現在、生きている間に、株式譲渡代金の権利(残金800万円)生前贈与したいと思うんですが、贈与税はどのような形で掛かるかアドバイス下さい。800万円に対して掛かるのか、毎月分で頂いてる金額40万円に対してに掛かるのか?
父は会社の代表時期に、個人の貯金より700万円も貸しておりました。
父とは分割で返していただける話しはついております。
その取り立ての権利も生前譲渡してもらった場合 700万円に対して贈与税みたいなものが掛かるのか、毎月の分割分に対して掛かるのかアドバイス下さい。宜しくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
No.1
再回答です。
>株式譲渡代金の権利(残金800万円)生前贈与したいと思うんですが、
>その取り立ての権利も生前譲渡してもらった場合 700万円に対して
残念ながら、権利の贈与と見なされれば、前述の回答のとおりです。
民法上は「解約条件付き贈与契約」というものがありますが、これだ
と贈与金額の算定が条件成就まで不明なので税務署がどう取り扱うか
疑問です。
都度、贈与を受けるのであれば贈与税の基礎控除額年110万円以下は
贈与税はかかりません。超えた部分に贈与税がかかります。
ただ「連年贈与」に認定されないよう注意が必要です。
「連年贈与」を詳しく知りたければこれをキーワードに検索してみて
ください。
No.1
- 回答日時:
結論を先に申しあげれば800万円+700万円=1,500万円が贈与税の
対象となります。
一人で贈与を受ければ贈与税額は525万円になります。
あなたのご家族が例えば三人でそれぞれ500万円ずつ贈与を受ければ
三人の税額合計は255万円になります。
税法上、相続開始前三年以内の贈与財産は「みなし相続財産」とは
なりますが、「相続財産」ではありません。民法上も特別受益を
持ち戻して「みなし相続財産」としますが、あくまでも相続開始
時点の相続人の財産が「相続財産」となります。
従って、多額の保証債務を相続しない為に「相続放棄」をすることは
当然の選択でしょう。
一点だけ気をつけていただきたいのは、相続財産に手をつけると
「相続放棄」ができなくなります。
失敗で多いのは葬儀費用を相続人の預金から支払ってしまうケース
です。
なお、贈与手続きに当たっては、キチンと贈与契約書等を作成して
おいた方が良いと思われます。弁護士等の専門家にご相談される
ことをお薦めします。
分割で全額貰えるかわかりません。その会社が潰れた場合、父の貸したお金と株式譲渡の残金は入ってきません。その場合でも一括で1500万円の贈与税が掛かると言う事でしょうか?
貰った分にだけ掛かるのではないと言うことでしょうか?
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