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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
これはこういう意味ですか?
家1900万円<借入1500万円+贈与500万円
だとすると、贈与で住宅特例を使っているのであれば下記に該当するかもしれません。
住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税の特例を受けた場合の住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等の範囲
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeihokaishaku/shi …
相続時精算課税の特例の対象となる住宅取得資金が住宅の取得対価に充てられており、借入金のうち家屋の取得対価の額からその住宅取得資金の額を控除した金額を超えることとなる部分の金額は「住宅の取得等に要する資金」に充てられていないことになるため、その部分については、住宅借入金等特別控除の対象となりません(租税特別措置法関係通達41-23)。
No.1
- 回答日時:
>今年確定申告する住宅ローン減税に影響はありますか?
ありません。
ローン控除は「所得税」、相続時精算課税制度は「贈与税」で、税の種類が違い相互に関係しません。
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