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運搬業許可のために子どもを役員にしました。
子どもの給料は役員報酬で支払わなければいけないのでしょうか?
給料で支払うことはできないのでしょうか?

A 回答 (2件)

お子さんを役員になさったのであれば、端的に申し上げて、役員報酬とするしか方法はないと考えるべきです。

 兼務役員にする等の方法もありますが、税務認定が難しくなるでしょうから、素直に役員報酬で計上すべきです。

給料にしなければならない要件が不明なので判りませんが、従業員のような賞与(役員賞与は全くの別物=利益分配)が無い事、労働保険(失業・労災)に加入できない事を除けば、大差ないと思います。
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会社と役員との関係は会社経営に関する委任契約です。


一方、従業員とは労働提供の対価としての雇用契約です。
従って、通常は役員に対して役員報酬、従業員に対しては給料です。

しかし、使用人兼務役員というのがあります。(使用人=従業員)
例えば、「取締役・営業部長」のように取締役と使用人(営業部長)を兼務する場合、役員報酬と使用人給料を合わせて支払うことができます。この場合、営業部長の給料としては取締役でない○○部長と同等程度の給料が目安となります。+αが役員報酬になります。

この方法以外には取締役に使用人としての給料を払うことはできません。
他に○○部長がいない場合には、部長職給料は同業他社の給料を参考にするしかありません。
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