あなたは何にトキメキますか?

私の友人のことで困ったことがあり質問させていただきました。

友人は、正社員で会社勤めをしています。
この半年ほどの間に不況の影響で数回の人員削減があり、その結果個人の仕事量の負担も増加しました。
定時にはどうしても間に合わず残業になってしまうことも多くなったのですが、先日会社側から突然
「過去3カ月分の残業代を返還してほしい」との話がありました。

社長の言い分としては、「実際に残業してまで必要な仕事をしていたかも怪しいから支払いはできない」
ということらしいです。
そして、返還するかわりに返還額相当分は振替休日として休むことで調整してほしいということだそうです。

第3者の私がどちらの言い分が正しいなどは断定できませんが、友人の主張としては

「社長のワンマンで無茶な要求で急遽当日の仕事を押しつけられたり、人員が減った分(5,6人分)の事務
処理を一手に背負うことになったため、残業になるのは仕方がないし、自分も真面目に頑張った。ただ、今さら
具体的にどういう内容で残業をしたか証明する方法などないから返還するしかないのか・・・。」

と困惑しております。
もちろん会社としても友人が不正に残業代目的で居残りしていたという確証があるわけではありません。

少なくとも私から見て友人は責任感も強く、いい加減に時間をつぶして残業代を得ようとするような人間では
ありませんし、個人の仕事負担が増えたことでずいぶん疲労気味でした。

そもそも、会社が過去に支払った残業代を取り上げるような行為をすることは法的に問題はないのでしょうか?
一応、その分の休みを会社が補償するとは言っていますが…。

詳しい方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

よーく考えてみると 返還する代わりに振り替え休日にて休む事で、、


というのは。
単なる休業手当の支払い回避策のように見えます。

労働者に責任があると主張する事で 会社に責のある一時帰休であることとせず。

 しかも場合によっては 普通に一人一日休んでもらって給与を減額するというのでは 日時の決定段階で 有給が残っている社員に有給を取得されて給与の減額をすることも出来ない。

会社も苦肉の策であるように見えますので 休業手当て分も割り増しで休暇を貰えば とりあえず給与から特別徴収の形で減額されても
休暇で保証することとなり 更にその前後に有給の計画付与を5日くらい追加してくれれば 安全衛生的にも そう悪い話ではないですね。

過去に払った残業代を、、。これは只の言いがかりです。 労働法に詳しくない 馬鹿な弁護士のカナリ適当な入れ知恵のような気がします。
裁判の争いには手口としてはあるかもしれませんが 社会的相当性や信義則など 基本中の基本が抜けています。 団体で戦えば軽く勝てるでしょう。 それだけに 会社に支払能力が残っていないのかもしれませんので 結構注意した方がいいですね。
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まったくもって、そのような会社の都合の良い言い分に従う必要はありません。

堂々と拒否していいです。

残業の正当性は、よく議論されることです。確かに仕事の効率や生産性は個人差があるので、雇用者からみれば残業が多い=仕事が遅いという公式に当てはめようとします。しかし従業員側からすれば、仕事の絶対量が多いためとなり、話は平行線です。

残業とはもともとそういうものなのです。
会社側が残業に関する詳細な定義をしているか、あるいは特別な査定システムを導入していない限り、数値化できるものではありません。
なので、極端を言えば大して仕事していなくても、タイムレコーダー等で発生した残業分は就業規則に則って会社側は全額払うべきものです。

つまり、友人様は社則に記載されていない対応を会社から強要されようとしているとすれば、会社側が理由としている「残業中の作業の正当性への疑義」については、友人ではなく会社側が証明すべき事柄です。

そもそも実際に対価に見合った仕事をしていたかどうかなどの判断は、本人ではなく上司である管理者がすべきものです。誰かと比較対象されて、友人の生産性が低いという判断になっているという可能性はありますが、それでも一度支払いが行われた残業代を返還するというイレギュラーな対応を許容せざる得ない正当な理由とは到底思えません。

日本の従業員はどうも会社側の不当な対応に対して寡黙てますが、自分の不利益になることに対して、もっときちんと主張すべきですし、そうでなければ後々文句もいう資格もないとおもいます。

ただし一人でやってはダメです。同じ対応を迫られている従業員と一緒に訴えるべきです。従業員としては今後の会社との関わり方に重大な影響を与える事柄ですから。

私は一人で闘った経験がありますので。
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基本的に会社から振り込まれた給料は返却する必要はないと思います。




しかし、これは民法、刑法上であり、労働法として考えると知り合いの弁護士に相談するしかないですね!
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/04/01 21:30

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