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残業時間に休憩時間が設定されています。
まず勤務時間は定時17:00です。
それ以降働いた場合は残業時間として扱われます。
それ以降に会社から休憩時間として指定されているのは、
17:00~17:15★
19:00~19:30
21:30~22:30★
(これ以降も規定しているようですが、以上残業する機会がないため割愛します)
★印がついているのはこの4月から導入された休憩時間です。
これまでは19:00~の休憩時間しかなかったものが、★の時間だけ増えました。
労働基準法がどうのこうのっていう理由みたいで追加されたのですが、どう考えても時間外勤務(残業)削減の一環として、無理やり休憩時間を与えているようにか思えません。
4月からに入って増えた休憩時間ですが、その時間に休んでいる人を上司を含め全く見かけてません。
この時間に勤務した場合、残業代を請求することは可能なのでしょうか。
とくに21:30~の休憩なんて、そんな時間に休むむらいなら早く帰りたいというのが本音です。
休憩時間に仕事するのは本人の勝手なので、残業代なんて出さないというのが法的に正しいのかもしれませんが、あまりに納得がいかず質問させていただきます。

ちなみに、残業は上司からの指示によるもので・・・・なんてことも労働基準法にはかいてあるようですが、指示なんてものはなく、ただ仕事が終わらないから毎日遅くまで残業しているというのが常です。

A 回答 (2件)

>17:00~17:15★



17:00は終業時刻で、昼間に45分休憩があるからではないでしょうか。
勤務8時間を超えたら、勤務の途中に1時間の休憩をまとめてまたは分割して与えるのが義務なのです。

次に私見ですが、法定以上の休憩時間を与えてしまえば使用者に与える義務はないので、休みを強制せず業務に従事させた以上、法定外の休憩時間での勤務は残業としてカウントすべきです。

定時におわりっこない期限付きの仕事量を与えているからには、残業を命じていることになります。もっとも残業撲滅には労使双方の意識改革が必要ですが。
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お気持ちはわかりますが、法的には休憩時間に仕事することがむしろNGだったように思います。

15分程度ならともかく、1時間もあるのならきっちりその間は抜けさせて頂き、休むか寝るかしてはどうですか。もちろんその分仕事がたまりますが、それは1時間長く残業してこなし、0時帰宅が1時帰宅になるかもしれませんが、その分の残業代を請求してはどうでしょうか。
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