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手形割引料の勘定科目を教えてください。

A 回答 (4件)

税理士です。



貴社が株式公開や公認会計士‘様’の監査が入っていない限り、「支払利息」又は「支払利息割引料」で構いません。

この科目を使ったために、銀行がドータラ言ったとか税務署にナンタラ言われたとか、そんな話は聞いたことがありません。

難しいことは考えないで、堂々と「支払利息」又は「支払利息割引料」を使ってください。
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この回答へのお礼

御解答ありがとうございます。
支払利息割引料で処理いたします。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/25 18:40

はじめまして、零細企業で経理を担当している者です。

弊社も手形を割引に出しておりました
時期がありました。
顧問税理士さんは公認会計士の資格も持っておられますが通常は支払割引料で処理していたの
ですが手形譲渡損という科目を設定した方が良いと言われ今はそれを使用しております。
あくまでも見栄えが良いからとの意見ですが。(大企業では使用しているとの事です)
ご参考までに。
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勘定科目は、「手形売却損」を使用してください。



http://www.kanjyoukamoku.com/tegatabaikyakuson.h …

中小企業であっても、よるべき会計指針として推奨されているものです。これに関しては、税理士会でも、利用が勧められています。

http://www.tabisland.ne.jp/kaikei/kakuron_01.htm
上記ページの、14です。


またPDFになりますが、
http://www.tabisland.ne.jp/kaikei/checklist08052 …
(2)手形割引等

をご参照ください。
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「金融商品に係る会計基準」の適用に伴い(平成13年3月決算期以降)、手形を割り引いた際の割引料は、手形売却損勘定で処理することになりました。


それまでは「支払利息割引料」勘定で処理していましたので、訂正していないところでは、その様な勘定も見受けられるかもしれません。

この回答への補足

早速の御解答ありがとうございます。
それで勘定科目はどのようにすればよろしいでしょうか?
宜しくお願い致します。

補足日時:2010/05/25 18:00
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