No.1ベストアンサー
- 回答日時:
業者です。
自らが買主の場合で売主と直接の取引には、業法上の制限は受けません。当然に重要事項も必要有りませんし、取引台帳への記載も不要です。犯罪収益移転防止法だけは、かかりますから、相手方の身分証明等今回の場合は建設会社の会社登記事項の写しと実際に契約にこられた担当者等の顔写真付きの身分証明書の写しの取得と所定の記載を忘れずに。
契約書も何でも良いのですが、まあ所属する協会様式を使用したほうが相手方も安心でしょう。
相手方の建設業者が宅建業の免許があれば、重要事項は相手側が作成し説明を受ける必要があります、契約内容は業者同士であれば、何の制限も受けません。
御参考まで。
わかりやすく回答していただいてありがとうございます。これで安心して仕事が進められます。本当に助かりました。ありがとうございました。
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