「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

エチレングリコール水溶液の消防法適用について
 100%のエチレングリコールは4類3石に該当します。ところが、一般的に水溶液は不凍液として使用されています。

質問1 法のどのような解釈で水溶液は危険物に該当しないのでしょうか。
質問2 やはり、危険物の適用除外は60%以下で考えて宜しいのでしょうか。
質問3 似た性状のプロピレングリコールも適用除外は60%以下と考えて宜しいのでしょうか。

「危険物の規制に関する規制」では
第一条の三 4項で危険物の適用の対象外になるものとして、以下の一文があります。

「法別表第一備考第十三号の組成等を勘案して総務省令で定めるものは、次のものとする。
一  一分子を構成する炭素の原子の数が一個から三個までの飽和一価アルコールの含有量が六十パーセント未満の水溶液
二  可燃性液体量が六十パーセント未満であつて、引火点がエチルアルコールの六十パーセント水溶液の引火点を超えるもの(燃焼点(タグ開放式引火点測定器による燃焼点をいう。以下同じ。)がエチルアルコールの六十パーセント水溶液の燃焼点以下のものを除く。)」

自分が考えるにはエチレングリコールは飽和二価アルコールであり、一には該当しません。エチレングリコール水が非危険物である理由は二に該当するからではないかと思っています。

以上ご回答宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

本題とは別ですが、


危険物のアルコール類の定義は炭素数1から3までの飽和1価アルコールとなっていますが、炭素数4以上のものについてアルコール類とは定義されない理由について、

ご存知かと思いますが、tert-ブタノールを除いて引火点が21℃以上となり他の分類と整合性が取れなくなるためです。(tert-ブタノールは1石水溶性、その他は2石水溶性に分類されています。)

ちなみにエチルアルコールの六十パーセント水溶液の引火点というのが、1石と2石の線引きの一つの目安ということで書かれているのではないのでしょうか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

 回答有難うございます。今やっと理解出来ました。
60%エタノールの引火点は約22℃くらいで、これでも十分危険物ではなかと疑問に思いました。
他にも当たって見ましたが、酒類との兼ね合いからも来ているようで、お酒でもアルコール度が60%を超えると危険物に該当し、「火気厳禁」のレッテルを貼るようですね。
やはり回答して頂いたとおり、21℃が境目みたいで、更に60%が境目みたいですね。
理解できた所で疑問が出てきましたが、わざわざ「アルコール類」と言う区分を作らなくても、自ずと引火点によって、一石水溶性と二石水溶性に分かれるだけのような気がします。
また、60%以下の場合の非該当の例外を撤廃してしまうと、アルコール度5%のビールでも引火点が約62℃なので、二石水溶性に該当してしまいます。アルコール度60%の酒を非該当としたので、同様の水溶性についても同様に非該当としたのでしょう。
結局のところ、メタノール、エタノール、プロパノールは酒や消毒用など色々と用途が多いので、わざわざアルコール類の区分を作って、これが60%以下であれば検査するまでもなく非危険物です。それ以外については燃焼試験をして調べて下さいと言いたかったのでしょう。

お礼日時:2010/08/07 10:42

1)原則として、あなたの考えは当を得ています。

すなわち可燃性液体量が60%未満であって。。。
2)質問1、2,3 も同じように、60%未満なら、問題ないはずでしょう。
3)エチレングリコールは人体への毒性も強くなく、750mg/kg で、色々な製品に使用されており(塗料
インク、軟化剤、それに、オイル、ガソリンの火災用の使うフォームの安定剤などにも、その他)
4)プロピレングリコール は 毒性はエチレングリコールよりすくないですし、エチレングリコールの入れ替えにもつかわれています。
5)最終的には、その法の専門家に。

この回答への補足

 回答有難うございます。自分の解釈が正しいと言う事で少しは安心しました。
確かに二項ではエタノール水溶液60%よりも引火点が高いかどうかを基準としているので、引火点13℃のエタノールよりも引火点111℃のエチレングリコールの方が引火点が高いのは当たり前ですね。
この論法で行けば、一価アルコールだけでなく、二価アルコールの水溶液も同様に危険物では無いと考えることが出来そうです。

また、一価アルコールでもプロパノールよりも分子量の大きいブタノール(4種類の異性体も同様)の水溶液の方が当然引火点が高いので、炭素数が4以上のアルコールの水溶液も危険物にはならないと解釈することが出来そうです。

 ところで、危険物のアルコール類の定義は炭素数1から3までの飽和1価アルコールとなっていますが、炭素数4以上のものについてアルコール類とは定義されない理由について、ご存知であれば教えて下さい。

補足日時:2010/06/19 07:19
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


おすすめ情報