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行政書士試験対策問題 異議申し立て・審査請求 について


問)聴聞の当事者が行政手続法第18条の規定に基づいてした資料閲覧請求に対し
行政庁が行う資料閲覧拒否処分
解)異議申し立て・審査請求いずれもできない
  
なぜでしょうか??


問)公安委員会が自動車運転者に対し弁明の機会の付与を経たうえで行う30日間の運転免許停止処分
解)不服申し立てをすることができる

審査請求はできないのでしょうか??

A 回答 (1件)

 まず、前提知識として、不服申立てには、


・審査請求  処分または不作為を行った行政庁以外の行政庁に対する申立て
・異議申立て 処分または不作為を行った行政庁に対する申立て
・再審査請求
 の3つがあります。その上で、

1.聴聞資料閲覧拒否処分について
 行政手続法において、聴聞は第二節に規定されています。文書等の閲覧は18条。そして、
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同法27条 行政庁又は主宰者がこの節の規定に基づいてした処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
 2 聴聞を経てされた不利益処分については、当事者及び参加人は、行政不服審査法による異議申立てをすることができない。(後略)
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 とあります。

2.免停処分に対する不服申立ての方法
 免停処分に関する意見の聴取については、道路交通法に定められており、そちらが優先します。
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道路交通法104条 公安委員会は、第103条第1項第5号の規定により免許を取り消し、若しくは免許の効力を90日(略)以上停止しようとするとき、第103条第2項第1号から第4号までのいずれかの規定により免許を取り消そうとするとき、又は同条第3項の処分移送通知書の送付を受けたときは、公開による意見の聴取を行わなければならない。この場合において、公安委員会は、意見の聴取の期日の1週間前までに、当該処分に係る者に対し、処分をしようとする理由並びに意見の聴取の期日及び場所を通知し、かつ、意見の聴取の期日及び場所を公示しなければならない。

104条の2 公安委員会は、第103条第1項又は第4項の規定により免許の効力を90日以上停止しようとするとき(同条第1項第5号に係る場合を除く。)は、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
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 とあり、処分を行う行政庁(この場合は公安委員会)が開く公聴会なり聴聞で意見を述べることができます。他の行政庁への審査請求、再審査請求に関する規定はなく、更に争う場合は行政訴訟になります。
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この回答へのお礼

大変わかりやすく解説していただいたおかけで完璧に理解することができました。
感動しています。。
回答ありがとうございました!助かりました!

お礼日時:2010/08/07 21:53

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