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産前産後休暇期間中に有給を全て消化して処理するのは合法なのでしょうか?
会社から、そのような処理を行ったとの事後報告がありました。
有給扱いなので全額お給料がいただけるので、産休の3分の2より有利なのはありがたいのですが・・・。

腑に落ちないのは、それを本人に確認無く処理できるものなのでしょうか?
また、端数の日数は日割り計算されて少ないお給料に対し、全額の保険料。半分取られている感じです。
確定申告すれば返ってくるのかもしれませんが。

私としては復帰後休みがちになるかもしれないので、それに備えて有給は確保しておきたかったです。
消滅する分だけならいいですが、とにかく全部消化させた様子。

会社の意図がわかりません。
よしとすべきかどうなのか。
どうなんでしょう?

A 回答 (2件)

「産前産後休暇期間中に有給を全て消化して処理するのは合法なのでしょうか?」



「腑に落ちないのは、それを本人に確認無く処理できるものなのでしょうか?」

 事務処理は出来ますが、違法行為です。年次有給休暇は労働者の請求によって付与するものです(時季指定権)

 法定では産前産後休業期間は原則では産前6週間(多胎妊娠は14週間)産後8週間は妊娠した女性が請求した場合は、その者を就業させてはなりません。(労基法第65条)
 但しこの休業期間中の賃金支払いについては規定がありませんので、労働協約、就業規則によります。

 相談者にも誤解が少しあるようです。雇用保険から支給される育児休業給付金は産前産後休業期間を対象にしていません。(雇用保険法第61条の4・5、則101条の11~13)

 健康保険の出産手当金が原則出産日以前42日(多胎妊娠は98日)出産の日後56日まで1日につき標準報酬日額の3分の2が支給されます(健康保険法第102条ほか)


「端数の日数は日割り計算されて少ないお給料に対し、全額の保険料。半分取られている感じです。」

これはまったくおかしな計算です。ごちゃごちゃになっています。有給休暇で処理されたのなら「「端数の日数は日割り計算されて少ないお給料」は無い筈です。給与が産前産後休業期間として支払われています。

 会社と話し合いをして下さい。請求も無く有給休暇を使われて、しかも有給なのに給与が支払われない状態ですよ。

 

 
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なんの法律に違反するか解りませんが


合法とは思えないですね。

俺は正直、産休で2/3もお金がもら
えるとはすばらしい会社だと思います。
産休で休んだ場合たいてい無給が多い
のではと思っていました。

ということは、rumichiraさんは産休
であれば2/3もらえて、その後有給
有給使えば1日分もらえるのに、有給
が無いために、休んだら給料減らされ
ます。

会社に悪意があったとしか思えないで
すね。

それと、産休で休んで仮に無給だとし
ても保険料は全額取られますよ。
保険料って厚生年金や健康保険、雇用保
険のお金ですよね。であれば満額とられ
ます。

私はそんなの認めていないし指示して
いないから産休扱いで!と言った方が
いいと思います。
だってそのための産休ですよぉ。有給
使うなら産休なんて必要ないじゃない
ですか。

この回答への補足

早速ありがとうございます。
ひとつ補足させていただくと、産休中は無給です。
3分の2は雇用保険?健康保険?から出るものです。

私としては産休と育休を申請し、認めてもらえたと思っていたのに
フタをあければ請求した覚えのない有給扱いになっていたのがびっくりなのです。

ちなみに、有給を全部消化してもだいたい1ヶ月分くらいはまだ産後休暇が残るので、
その分は当然3分の2になります。


会社としても、いらぬ出費をしなくていいのに…と思うのですが・・・。

4月復帰時には有給がまた10日程度復活するからいいでしょ?ということなのか。
それにしても、消滅する分だけ充当してくれたらいいのに。

補足日時:2010/08/11 16:52
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